遺言書は家族への”愛”ですよ。

遺言書作成の流れ

step1ヒアリング・調査

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step2遺言書に記載する内容の決定

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step3遺言書の種類の決定

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step4遺言書の種類に従って作成

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step5遺言の保管や、相続対策の相談・提案

遺言書に記載する内容における留意点

 遺言書に書いて法的効果のあるものは限られている!

遺言書に書いて効果のあるものは、以下のものに限られています。

(1)相続に関すること

・相続分や財産分割の方法の指定

・特別受益者の持戻し免除

・相続人の廃除・排除の取り消し

・遺言執行者の指定・指定の委託

など

(2)財産処分に関すること

・遺贈や寄附行為

・信託の設定

など

(3)身分に関すること

・認知

・後見人や後見監督人の指定

など

これ以外のことは書いてはいけないの?

葬式の希望とか遺族へのメッセージ等、上記以外のことも記入すること可能です。

しかし、法的に効果が発生しないということです。

これらの事項は、エンディングノートとして残すことも最近のブームとなっております。

遺言書の種類別の作成方法・費用概算

各遺言書のリンクをクリックすると詳細内容を確認できます。

遺言書

普通方式

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

特別方式

死期が迫ったものがする遺言

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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