『介護』タグの付いた投稿

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士

はじめ

社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか?

知る人ぞ知る感がありますね。

我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専門とする行政書士にも実は最近話題になりました。(個人的に!?)

このページをご覧の皆様方におかれましては、社会福祉連携推進法人を設立したい、あるいは、すでに設立してあり監理団体になりたい、または、なんだか興味があるという方々と思います。

以下にて、社会福祉連携推進法人丸わかり解説をしてみたいと思います。(半わかりくらいかもしれません)

社会福祉連携推進法人を知るためには社会の構造変化を捉えることが重要

もちろん皆さんご察しの通り、新しい法人形態です。私も聞いたことがなかったくらいでしたw

新しくこのような法人形態ができたということは、社会にその必要性があるということを意味します。よってこの法人の趣旨を理解するためには見出しの通り

社会構造について少し復習しましょう。(物騒な事件が多いですが、社会に復讐はしてはいけません)

高齢者急増からの減少と若者が・・・・・

さて、皆さんに問題です。日本の人口ピラミッドは、今後10年、20年でどのように変化していくでしょうか?

え?もうすでにピラミッドじゃない?

その通りです。

なんか土偶みたいだよねw土偶ってw(土偶を知らない人は調べてね)

余計なことばかり言って行を稼いでないか?

いや余計なこと言うからボリューム増えすぎんだよw

じゃあね一言で言うよ。

ダイバーシティ だよ ダイバーがたくさんいる街じゃないよ。

ほらわからんでしょ!

ちゃんと聞きなはれ。(一人芝居に疲れてきた・・・)

(現時点A4一枚約700文字そろそろブログとしてはシメに入っていい頃合い・・・ってなんも伝えてねえw)

日本の人口動向について皆さんご存知のことを述べていきますね。

2025年に向けて高齢者は爆増すると言われてます。ってか爆増してる。

そしてそこをピークに高齢者は爆増からちょい増になっていきます。

ちょい増ってかわいいね

ちょいまし じゃなくて ちょいぞう ね。

なんなら地方では、高齢者も減少傾向が始まると言われています。

もちのろん 若者(生産年齢人口)の減少も爆っていきます。

爆減!?!?

するとどうなるか。

年金が払えねえ・・・

ではなく、共同体(まあ小さな社会みたいなもの)がどんどん失われていきます。

心も失われて・・・(もう余計なこと言いません) 

そうすると、集団から個へとニーズの中心が移動していくことになります。

そうして今流行語大賞の「ダイバーシティ」となるわけです。

ダイバーシティとは、まあ多様性とよく言われるように、いろいろなサービスに対するニーズが複雑化・多様化していくこと、らしいっす。

わかるわかる・・・

で、今回は、子育てや介護、生活困窮などの福祉分野にスポットを当ててみたけど

やっぱ多様化やんけw

ということで、非営利セクター(主に社会福祉法人を想定)が中心となって専門性やニーズへの対応をおこなってかなければならん と 

一法人には難しいから 手を組んで やっていきましょー

って感じ。

(だんだん雑になってきた。。。)

で、それを社会福祉連携推進法人でやろうとしているわけなんですね。

名前長い。画数多い。まあ書かないけど。

2.社会福祉連携法人の組織構成(運営)ってどうなの?

なんかすげえことやろうとしてるのはわかった。じゃあどうやってやんのよ?

ってなりますよね。

うんうん。

ここは皆さんがわかりやすい株式会社と比較しましょうか。

いや実は株式会社では比較難しいんすわ・・・社福と組合足して2で割った感じだよ☆(伝われ)

・・・まあとりあえず登場人物から紹介しましょうか。

  • 社会福祉連携推進評議会
  • 社員総会
  • 理事会

が主な企業ガバナンスですね。お、初めて法律家っぽい言葉使った。

(1)社会福祉連携推進評議会について

社会福祉法人の評議委員に名前が似ていますが、だいぶ異なります。

なんで紛らわしい名前つけてわかりにくくするんだろう頭のいい人たちは。

社会福祉法人の評議委員は、株式会社でいう株主に似ており、法人の重要事項を決定します。

一方、社会福祉連携推進評議会には、議決権はなく、意見を述べるにとどまっています。

株式会社と契約した顧問弁護士や顧問税理士のようなイメージの方がしっくり来るかもしれません。

どんな人がなれるかと言うと

・区域内の福祉の状況の声を反映できる者

を必ず入れることとなっています。

その他、業務に応じて

・学識有識者

とか

・経営者団体

とか

・福祉サービス利用団体

などが想定されています。

区域内での社会福祉ニーズの吸収及び社会福祉連携推進法人への反映、中立的意見具申が求められます。

任期は4年。3名以上から定款で定めます。

ちょっと待て。「区域」って何!?と思った方は優秀です。

組合の「地区」と似ていますが違います。

組合の地区は、「組合員の加入条件」として新たな加入者の事業所の所在地を問うものです。

一方、社会福祉連携推進法人の区域は、「社会福祉連携推進法人が業務を実施する地域」を指します。ただその範囲を決めるのに特段制約はなさそうですが・・・。

(2)社員総会について

こちらは、組合でいう組合員総会、株式会社でいう株主総会ですね。

社員というのは従業員ではなく、オーナーを意味します。つまり、株主と同じような立ち位置です。合同会社なんかも出資者は社員ですよね。

原則は、1社員に1票です。ここは出資数に応じて議決権が増える株主とは違いますね。一方、組合の組合員とは同じです。

社員になれるのは

・社会福祉法人

はじめ、社会福祉事業を経営する法人などです。

人的な集まりのため、2以上の社員がそもそも必要です。

(3)理事会について

これはわかりやすい。株式会社でいう取締役会。組合でいう理事会(同じですね)です。

業務の執行に関する意思決定機関です。

もちろん理事で構成されます。

理事になれるのは社会福祉法人と同じような条件で、社会福祉に識見を有する者等とされています。

ちなみに理事の任期は2年、6名以上必要です。

(4)監事について

社会福祉連携推進法人における役員は、理事だけではありません。

監事も必置機関となっています。

監事の業務は、理事のお目付け役です。悪いことすんなよwと。

財産管理について識見を有する者から選任し、任期は2年。2名以上必要です。(役員等と親族関係などある場合には制限されます。なぜならお目付け役だから母ちゃんではだめっすw)

(5)会計監査人について

こちらは、一定規模以上となるに必置機関となります。

一定規模とは、収益30億円又は負債が60億円を超える場合です。

公認会計士や監査法人等から選任し1名以上置きます。任期は1年で何もなければ(社員総会で文句でなければ)自動で再任となります。

もちろん第三者的関係性のある会計士等でなければいけません。

3.社会福祉連携推進法人の業務

で、結局何やるんだよって話ですよね。以下に説明します。

想定されているのはこの6つの業務です。

①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

③経営支援業務

④貸付業務

⑤人材確保業務

⑥物資等供給業務

なんかぱっと見、組合っぽい・・・・・

(1)地域福祉支援業務について

・地域貢献事業の企画立案

・地域ニーズの調査

・事業のためのノウハウ提供

等が想定されているようです。

組合でいう「教育情報提供事業」みたいですね。

(2)災害時支援業務について

・応急物資の備蓄提供

・被災施設利用者の移送

・避難訓練

・BCP策定支援

等が想定されています。

緊急時に皆で力を合わせて乗り切ろう(起きた時の備えもしておこう)といった感じですね。

組合の共同事業でこれやるのもアリかも・・・

(3)経営支援業務について

・経営コンサル

・財務状況の分析・助言

・事務処理代行

などを行います。

組合でいう「共同専門家サービス」みたいですね。

全部組合www組合愛すさまじいですね。私。

ちなみに、社会福祉連携推進法人の技能実習生受け入れ事業(監理団体業務)はここの枠になるようです。

※(5)の人材確保業務ではありません。なぜなら技能実習生は人材確保でなく技能移転だから・・・・・・・だと思う。(まだそれにこだわるかw)

(4)貸付業務について

・社員への資金の貸付

これも組合にある事業ですねw

貸付の度に認定が必要となったり、いろいろと制約厳しめです。

(5)人材確保業務について

・採用・募集の共同実施

・研修の共同実施

・現場実習の調整

など人材の資質向上や採用コストの削減が目的です。

組合でいう「共同労務管理」・・・・もう組合で良くない!?!?

(6)物資等供給業務について

・紙おむつやマスク等の一括調達

・給食の供給

など。

組合でいう共同購買とか共同販売とかですね・・・・

結論を発表します。

本当に、新しい法人か!?既存のパクリでは・・・発想力に乏・・・・・・(以下略

4.最後に作り方。

(1)設立のフロー

でね。社会福祉連携推進法人がどーのこーのいってきたけどね。

オチを伝えますと、

まず作るのは実は、一般社団法人wwwww

そこから公益社団法人になるイメージで、社会福祉連携推進認定という行政のお墨付きをもらって鞍替えすんのよ。えー。なんそれ。

(かしこい人は今のうちに一般社団法人作るといいよ。社会福祉連携推進法人の認定は令和4年度からでっす。現時点、詳細まだまだ未定。)

一般社団法人設立

設立内容の決定 定款の内容、役員、会費、業務内容等を決める。
定款認証 定款を完成させ公証役場にて認証。
設立時役員による調査 設立手続きが法令及び定款とおりなされているかを確認。
設立登記 法務局にて一般社団法人の設立登記。
社員総会 社会福祉連携推進法人の方針や財務諸表の承認などを決定することにより社会福祉連携推進法人への変更を決議
社会福祉連携推進法人へ変更 社会福祉連携推進認定の申請

所管行政に申請。

※必要書類、申請先は後述。

社会福祉連携推進認定がおりる

同時に公示されます。
名称変更登記 法務局に、一般社団法人から社会福祉連携推進法人へ変更する旨を登記。

(2)認定手続き(まだ案です)

この辺からはまだまだ(案)状態ですが、現時点のものをお知らせしますね。

ⅰ.申請先について

【原則】

☆「都道府県」に申請

以下の場合は、それぞれ例外が適用

【例外①】

☆特定の一つの市のみを区域とする場合→その「市」に申請

例1)区域は名古屋市のみ→名古屋市に申請

例2)区域は安城市のみ→安城市に申請

【例外②】

☆市が複数だがすべて一つの県内であり、かつ、主たる事業所が政令指定都市→その「政令指定都市」に申請

例1)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が名古屋→名古屋市に申請

例2)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が豊明市→愛知県に申請(原則を適用)

【例外③】

☆2以上の地方厚生局(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州)にわたって区域とする場合、かつ、①or②のどちらかの場合→「国」に申請

①「社員」の主たる事業所がすべての地方厚生局にわたり、かつ、すべての業務を行う場合

②「社員」の主たる事務所がすべての都道府県に所在し、かつ、2つ以上の業務を行う場合

このケースはなかなかないですね・・・

これら以外はすべて「都道府県」への申請となります!

ⅱ.要件について

①主たる目的

定款の目的の記載事項に必要な記載があることと、社会福祉連携推進業務の事業費の割合が過半数を超えていることが重要となります。

②社員の構成

社員は法人のみ。2以上。過半数が社会福祉法人であること。など

③知識・能力・財産基礎

必要な機関がすべて備わっていること。業務の実施体制、収入の見通しなど。

④社員の条件に不当なものがないこと

社員になる又はやめるというときに不当な条件があってはならないこと。

⑤定款への記載内容

13個ほどあります。

ⅲ.必要書類について

①申請書

②定款

③社会福祉連携推進方針

④登記事項証明書(一般社団法人の)

⑤役員名簿

⑥基準を満たしていることを証する書類

これは、詳細がまた別途出ると思います。

⑦欠格事由に該当しないことを証する書類

これは誓約書の様式が作成されると思います。

⑧社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書、就任承諾書

⑨社員名簿

⑩役員の履歴書・就任承諾書

⑪財産目録

⑫事業計画、収支予算書2年度分

⑬その他必要と認められるもの

結構大変かもしれませんね。

そもそも組織構成が複雑なので書類がどうこうというより組織自体がわかりにくいので

初めて申請するのにはなかなか骨が折れるかもしれませんね。

5.当社のサポート

当社では、一般社団法人の設立から社会福祉連携推進認定、さらには監理団体許可申請まで一括でご相談または、書類の作成・行政とのやりとり、そのコーディネート、設立後の運営サポートなどを

お受けすることが可能です。

ぜひご相談ください。

開催決定!「特定技能スタートダッシュセミナー」

特定技能の真実に迫る!

↓特定技能セミナー申込書ダウンロード

↑ スイマセン、データ、めちゃ重いです。

特定技能セミナーの簡単な紹介

告示が出ぬ現在(3月15日頃を目安に告示が出るとのことですが)、

かなり間違った危険な情報がネット上にあふれています。

特定技能の制度を解説した、法務省のリーフレットをみれば、簡単そうに思えるこの制度、条文を読めば読むほど、大変で難易度の高い(ハードルの高い)在留資格であることがわかります。

そんな特定技能の真実について発表されるであろう告示も交えてお話いたします!!

技能実習生法の制定!どんどん受け入れよう技能実習生!|名古屋の行政書士

技能実習生の受け入れ。技能実習法が制定されました。|名古屋行政書士

miyoshi
2017年5月2日(火)

技能実習法制定の背景・趣旨

今までは、技能実習制度も入管法で規定していましたが、不具合があったときに実質的に処分できるのは上陸を認めない(在留資格不許可など)ということのみでしたが、受入機関に法令違反が増加し、入管法のこれまでの処分だけでは限界があるということで、「技能実習法」が制定されました。つまり、技能実習制度について、間接的にしか規制していなかったものを、直接規制しようということです。

 そもそも技能実習制度とは?技能実習生受入の仕組み(構造)

技能実習の精度には大きく2つの受け入れ方法があります。

「企業単独型受入」と「団体監理型受入」です。

「企業単独受入型」とは?

技能実習生を受け入れようとしている企業が、海外支店等海外にいる実習をしたい人たちを自力で見つけ、受け入れを行うパターンです。

一方、「団体監理型受入」とは?

監理団体(受入を行う団体で、実際に実習を行う会社等とは異なります。事業協同組合などはよく聞きますね。)が実習を行う企業に代わって、受け入れや指導・入管への手続きなどの面倒を見てくれるパターンです。仲介や職業紹介のようなイメージですが、監理団体は責任が重大です。

技能実習生はこのパータンが主流ではないかと思います。

技能実習生を受け入れるまでの流れ(技能実習法制定

「企業単独型」の場合

受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす
受入企業「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)

実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「団体監理型」の場合

監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います

②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します

③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間雇用契約を交わします

監理団体「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)

監理団体、実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「技能実習法」制定でどう変わる?変更点はここ

まず、大きく変わる点

・登場人物が1人増えます→「外国人技能実習機構」の創設→「技能実習計画」は外国人技能実習機構の認定が必要となりました

・監理団体の適正化→監理団体が許可制になりました→事前に許可を受けないと技能実習生の受け入れができなくなります

・同じ外国人に対して最長5年間、技能実習を継続することができます→今までは最長3年間でした

実習実施企業(受入企業)は届出を行わなければならなくなりました→今までは入国管理局が確認していたのみ

では細かい流れは?どうなる?

「企業単独型」の場合

受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす
受入企業「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)

実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「団体監理型」の場合

0監理団体が許可を受けなければなりません

監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います

②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します

③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間雇用契約を交わします

監理団体「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)

監理団体、実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

まとめ|監理団体の許可、「技能実習計画の作成や認定」、「在留資格」の申請、受入企業の届出などは、外国人業務の実績のある行政書士へ!

特に監理団体は、事前に許可を受けなければなりません。

当事務所が、いち早く制度変更を察知し、運用状況を把握できたのも、入管関係、外国人関係の手続きのプロフェッショナルだからです。

スタートが遅れる前にご相談を。

入国管理法改正、就労系在留資格【介護】について|名古屋の行政書士

入国管理法改正、在留資格「介護」の創設|名古屋の行政書士

miyoshi
2017年5月2日(火)

はじめに

外国人や入管法関係に触ったことがある方などは、在留資格のことを「ビザ」という方もいますが、

この記事では、査証(本来のビザ)との誤解を避けるため、在留資格で統一いたします。

入管法改正→「介護」の在留資格創設

在留資格「介護」創設の背景

平成29年9月より、【介護】の在留資格が新たに増えることになりました。

背景としては、

・介護業界の人材不足

・介護の需要が高く、高い質のサービスが求められている

・外国人留学生が日本で介護関係の学校を卒業し、資格を取得しても在留資格の制限上日本で就労することが困難であった

などがあげられます。

どのような人が在留資格「介護」で就労することができるのか?

・介護福祉士養成施設を卒業し、「介護福祉士」の資格を取得し登録した人

・EPAなどにより病院で就労・研修したのちに、「介護福祉士」の資格取得し登録した人

ポイントは、「介護福祉士」の資格取得ですね。

在留資格の取得方法」

在留資格はざっくり言うと、

・就労系在留資格

・身分系在留資格

・その他在留資格

に分けられます。(私は分けています。)

今回、「介護」の在留資格は「就労系在留資格」に該当します。

就労系在留資格は、名前の通り、会社との雇用関係により申請が可能となるものです。

しかし、在留資格の申請は、コツが必要で

・申請人(外国人)が従事する業務が申請しようとする在留資格に該当すること(もちろん単純労働を業務とすることはできません。常識的に業務に単純労働が付随したりすることはあり得るのでその程度なら可)

・日本人と同等以上の雇用条件(差別しない趣旨)

などを、自分でどのような方法で証明するのかを考え、書類を集め、説明しなければなりません

書類が不足すると、不許可となったり、証明しきれていない場合や矛盾した書類があるとつっこまれたり、細心の注意が必要です。

在留資格、特に就労系の在留資格の申請に関して実績のある行政書士に依頼するとよいでしょう。

当社のサポート

【就労在留資格で外国人を受け入れようと考えている会社様向け】

人で不足のためどんどん人を入れようと考えてらっしゃると思います。

申請のたびに、行政書士の報酬が発生していると割高になるため、顧問契約プランを用意しております。定期的に外国人採用を考えている事業者様におすすめです。

もちろん、1名のみ受け入れるので、その申請のたびに依頼ということも可能です。

実績としては、名古屋を中心とした東海圏はもちろん、沖縄県などの申請も定期的に受けております。

全国どこへでも伺います。上から目線ではなく、接しやすく本当に会社や外国人のことを考えている専門家にご相談ください。

【就労を考えてる外国人の皆さま】

話しやすく迅速なサポートであなたの就職をお手伝いいたします。

報酬の負担について

外国人個人が負担されるケースと会社様が負担されるケースの両方があります。

話し合ってどちらが負担されるのか決めておいていただけるととても助かります。

もちろん折半などの方法もご対応できます。

在留資格の申請、技能実習生に関する相談は、外国人手続きの実績豊富な当事務所まで!|名古屋の行政書士

Menu

Topics

きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

最近のコメント