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技能実習法のプロが解説!踏み込んだ上級者向けセミナー開催!

名古屋|行政書士|技能実習|監理団体|組合設立認可|実習計画認定|外国人技能実習機構の実地調査(検査)|専門家

「わかっているようでわかっていない技能実習法の3つの落とし穴」セミナーを開催しました

開催した経緯

行政書士法人合同経営名古屋オフィスは、外国人手続を最も得意としていることから、多くの監理団体、技能実習関係手続に触れる機会がありました。

以前の入国管理法から技能実習法へと制度移行が行われた中、新制度に対応した体制をうまく確立できず思い悩んでいる監理団体が多いという印象を受けました。

特に、手続はうまく進んでいるけれども内部体制あるいは監査の具体的な手法もしくは細かい法的解釈に不安を抱えている監理団体が多いことに気づきました。このような皆さんの新制度に対する“不”を取り除くことができればという思いで本セミナーを開催させていただきました。

セミナーの概要

本セミナーでは、大きく3つのことをお話させていただきました。

1つ目は、技能実習法により間接規制から直接規制となり厳罰化がなされたという点や難しい技能実習法を読み解く上での論点や解釈、技能実習制度を運営するうえで最低限必須となる知識についてです。

2つ目は、実習実施者に監査へ行く際の手順や留意すべき事項、心構え、はまりがちな落とし穴や不正行為の実情についてです。

3つ目は、機構が実地検査に来た際に胸を張って「何でも見てください!何でも聞いてください」と言えるようにするためには、日ごろからどのようなものをどのように整備していかなければならないのか、またその留意事項と実地検査及び行政処分の手順や処理の方法等機構の内部規則(審査要領)についてお話させていただきました。

セミナー参加者の声

セミナーに参加いただいた方からは「とても勉強になった」、「自分の認識レベルを把握できた」といった声や「自分の勉強してきたことが間違っていなかった」などの声がありました。

技能実習に関与して日が浅いという方からかなり高い知識を持って聞きに来てくださった方もいるということでしょう。

何かしらの気づきや確認、知らなかったことを聞けたという点においてはどちらも共通しているので、私の感触としてはとても良かったです。

行政書士法人合同経営との今後の関わり方

「監理団体内で誰かが知っていれば大丈夫」という考えは多数の実習生を取り扱う監理団体においては自分の首を絞めるでしょう。

私たちは、監理団体内部における研修や外部監査人としての適切な助言や指導をサポートいたします。

また、計画認定や在留資格手続の単なるアウトソーシングだけでなく、予防法務的な意味合いでの手続のサポートも可能です。

技能実習法は監理団体及び実習実施者が適正に運営できなければ淘汰されてしまう強烈な法律です。

だからこそ専門家と協力して強力な組織づくりを整えなければならないでしょう。

監理団体や実習実施者の適正な運営と安心、ひいては技能実習生の幸せや技能実習生の母国の発展に寄与できればという願いで今後も引き続き技能実習に関する取り組みに臨んでいく所存であります。

どんな形であろうと異国の地にやってきて一生懸命に生きる外国人の姿を私は心の底から尊敬しています。

私たちは、そんな技能実習生と技能実習生に関わる皆さんを精一杯応援致します。

技能実習法の外部監査はしっかりお金を払ってプロに任せないと組合が破滅します|名古屋,行政書士,技能実習,組合,設立認可,監理団体許可

外部監査,技能実習法,監理団体許可,事業協同組合|名古屋行政書士

外部監査人に、許可を取るために知人やあまり技能実習法に詳しくない人を選任していませんか?

技能実習法は「難しい」

技能実習法という法律は、皆さんご存知の通り、過去の入管法で対応しきれなかった技能実習制度の法違反をしっかり取り締まっていきましょうという側面があります。

しかも、この技能実習法、とても緻密な法律となっていて、法律家、入管法の専門家である私でも、難しいと感じます。

どのように難しいかというと、

・まずボリュームが多い

・本体の法律だけでは運用できず、規則、省令、通達、ガイドライン・・・・と細かいものが多く把握しきれない

・重層構造となっており、技能実習法を読んでいると、入管法を見ろと言われて入管法を見ていると、技能実習法に戻れと言われて、そしたら労働法を見ろと言われて・・・・とあちこちに話が飛んでいきます。

これは法律を読み慣れていない素人には理解不能な世界です。

技能実習法は「一番怖い」

先ほども言いましたが、技能実習法は入管法では処罰しきれないものを処罰できるようになっています。

しかもその処罰の網目はかなり広いです。

例えば、「虚偽記載罪」。

許認可を規定する法律では「偽りその他不正な手段で許可を取得した場合は」処罰の対象となるという規定はよく見ます。

もちろんこの規定は技能実習法にもあります。

しかし、技能実習法の場合、さらに「虚偽記載罪」というものが存在し、許可を取得しなくても(不許可などになったとしても)

法務大臣・厚労大臣に看破されてしまったら処罰されるという規定があります。

大変怖いですよね。

虚偽の意思がそこになかったとしても・・・

こんなのはほんの一部分の紹介です。

難しくて恐ろしい法律なのにどうして素人に外部監査を任せられるのか?

外部監査というのは組合の皆さんならご存知ですよね。

簡単に言うと「組合の皆さんが受け入れ企業さんなどに対し監査してきたものをさらに外部の目で監査する」というものです。

これってどういうことかわかりますか?

もちろん公正な目でというのが表向きはありますが、組合の人出は正確に監査することは困難であろうと考えられているからです。

この監査をするためには

・技能実習法

・運用要領

・留意事項

・通達、省令、規則

・2国間協定

・送出し国の技能実習法(のような法律)

・入管法

・ガイドライン

・労働基準法

・最賃法

・労働契約法

・労働安全衛生法

を実習生の特例も含めて完全把握していることが少なくとも必須ですよね。

これは、私のような専門家でも一人では、質・量的に不可能です。

つまり、この監査を監査する外部監査員というのは「行政書士」「社労士」の二人体制を国は想定しています。

しかもこの分野に特化した人で、ですね。

許可を取得するためだけに、

・知人や今まで付き合いのあった方だけ、

・あるいは、安く請け負ってくれた専門家

に外部監査を任して大丈夫ですか??

○○罪に引っ掛かり組合もろとも消滅しかねないですよ。

なぜなら技能実習法は難しくて怖い法律だから。

外部監査は本当にその道の専門家で二人体制で臨めるところを選びましょう。

当社は、技能実習・入管法・中小企業組合法に関しては長年ノウハウを蓄積してきました。

また、社会保険労務士法人も同グループ内に存在するため、万全の体制での外部監査が可能です。

組合に危機が訪れる前にご相談を。

【まだ公になっていない速報】新設の組合が実習生の受け入れを行うための1年間の実績期間!なくなります!!|名古屋行政書士技能実習

名古屋 行政書士 技能実習 組合設立 実績期間 定款変更

実績期間がなんとなくなります!!

タイトルの通りです!

今までだと、新しく設立した組合が、「技能実習生の受け入れ」を行うためには、

「1年間の実績」が必要でした。

この実績とは、共同購買、教育事業、福利厚生など・・・実習生の受け入れ以外の組合の活動を

1年間行い、黒字を出さなければ、「実習生の受け入れ」は行えない。というものでした。

これが、新しい組合さん

特に「新制度」や「介護職種」を狙って設立した組合さんには

大きな壁でありました。

その「壁」がなくなります!

実績期間なくなった場合の手続きは?

定款変更をして「実習生の受け入れ」を目的に追加しなければなりません。

ここは従来通りですね。

しかし、この定款の目的に「実習生の受け入れ」を追加するためには、

「監理団体の許可を受けれる見込みがあること」を証明しなければならなくなりそうです。

これをどのように証明するかは、国で議論中とのことです。

「監理団体許可」は、実習生の受け入れを行うために必要な許認可で、

どちらにせよ、許可は受けなければならないので、

ハードルが上がったというより、ハードルが設立時に求められる、といった感じですね。

まだ公になっていない

まだ、現時点では、公になっていない情報です。

このような情報をいち早く入手できるのも

この道の実績があるからですね。

組合を設立して監理団体として実習生の受け入れを今すぐやりたい!という方

実績期間を積んでいたが、今すぐ、実習生受入をやりたい!という方

技能実習法・入国管理法を専門にしているため、運営までサポート可能!

外部監査も可能!

今すぐご相談を。

技能実習法、外国人雇用(入管法)解説セミナーの実施決定!|名古屋在留資格ビザ行政書士

名古屋/行政書士/在留資格・ビザ/入国管理法/技能実習法

チラシはコチラ!まずはセミナー内容を確認!!

入国管理法.pdf セミナーチラシ

・日本人労働者が減少し、人手不足が加速し、

 外国人を受け入れざるを得ない状況に陥っている企業様

・技能実習制度が平成29年11月より大きく変わり、その対応に追われている組合様

向けのセミナーとなっております。

外国人雇用は今後の人事において最重要課題となると

私は考えています。

手遅れにならに内に適切な対策を進めておきましょう。

お申し込みについて

日時は、平成29年7月28日。

ウインクあいちにて行います。

参加費用は、1,000円となります。

ご応募は、

TEL 052-811-4084

もしくは、上記のチラシを印刷し、FAX申し込み

または、お問い合わせフォームからどうぞ。

残り枠は少なくなってまいりました。お早めにどうぞ!!

技能実習生法の制定!どんどん受け入れよう技能実習生!|名古屋の行政書士

技能実習生の受け入れ。技能実習法が制定されました。|名古屋行政書士

miyoshi
2017年5月2日(火)

技能実習法制定の背景・趣旨

今までは、技能実習制度も入管法で規定していましたが、不具合があったときに実質的に処分できるのは上陸を認めない(在留資格不許可など)ということのみでしたが、受入機関に法令違反が増加し、入管法のこれまでの処分だけでは限界があるということで、「技能実習法」が制定されました。つまり、技能実習制度について、間接的にしか規制していなかったものを、直接規制しようということです。

 そもそも技能実習制度とは?技能実習生受入の仕組み(構造)

技能実習の精度には大きく2つの受け入れ方法があります。

「企業単独型受入」と「団体監理型受入」です。

「企業単独受入型」とは?

技能実習生を受け入れようとしている企業が、海外支店等海外にいる実習をしたい人たちを自力で見つけ、受け入れを行うパターンです。

一方、「団体監理型受入」とは?

監理団体(受入を行う団体で、実際に実習を行う会社等とは異なります。事業協同組合などはよく聞きますね。)が実習を行う企業に代わって、受け入れや指導・入管への手続きなどの面倒を見てくれるパターンです。仲介や職業紹介のようなイメージですが、監理団体は責任が重大です。

技能実習生はこのパータンが主流ではないかと思います。

技能実習生を受け入れるまでの流れ(技能実習法制定

「企業単独型」の場合

受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす
受入企業「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)

実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「団体監理型」の場合

監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います

②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します

③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間雇用契約を交わします

監理団体「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)

監理団体、実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「技能実習法」制定でどう変わる?変更点はここ

まず、大きく変わる点

・登場人物が1人増えます→「外国人技能実習機構」の創設→「技能実習計画」は外国人技能実習機構の認定が必要となりました

・監理団体の適正化→監理団体が許可制になりました→事前に許可を受けないと技能実習生の受け入れができなくなります

・同じ外国人に対して最長5年間、技能実習を継続することができます→今までは最長3年間でした

実習実施企業(受入企業)は届出を行わなければならなくなりました→今までは入国管理局が確認していたのみ

では細かい流れは?どうなる?

「企業単独型」の場合

受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす
受入企業「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)

実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「団体監理型」の場合

0監理団体が許可を受けなければなりません

監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います

②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します

③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間雇用契約を交わします

監理団体「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)

監理団体、実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

まとめ|監理団体の許可、「技能実習計画の作成や認定」、「在留資格」の申請、受入企業の届出などは、外国人業務の実績のある行政書士へ!

特に監理団体は、事前に許可を受けなければなりません。

当事務所が、いち早く制度変更を察知し、運用状況を把握できたのも、入管関係、外国人関係の手続きのプロフェッショナルだからです。

スタートが遅れる前にご相談を。

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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