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外国人のビザ手続は、難しい行政手続の一つ

5つの難しい理由

①地方入管によっては運用が異なる

②運用が経済社会とともに変遷する

③基準があいまいで判断が難しい

④法務省(出入国在留管理庁)が公表している資料だけでは基本的には足りない

⑤在留資格ごとに要件が異なり、一つだけ知ってればいいというわけではない

などが挙げられます。

自分で申請し不許可!

よく、悪いことをしていないし、実際に仕事はあるし売り上げも好調なのに、「継続性・安定性が認められない」ということで不許可になった!!!

とお怒りで、当事務所へお越しになる方もいます。

はい。おっしゃりたいことはすごくわかるのですが、

在留資格というものの本質を理解しないとこのすれ違いは理解ができません。

そもそも在留資格とは

どちらもよく「ビザ」と言われるのですが、

上陸を保証する「査証」とは異なり、「在留資格」は「滞在を保証」するものです。

よって身分系在留資格とよく言われる永住者や日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を除いて、

在留資格を得るためには、入管法に規定する活動内容を行っている必要があるのです。

同時に、上陸基準省令と言われる基準にも適合していることがほとんどの在留資格には求められます。

仕事はあるが規定された活動内容の仕事ではない

上記のケースは不許可理由で非常に多いですね。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、理系や文系の学術的素養や外国人特有の発想に基づいた業務である必要があります。

簡単に言うと、専門的・高度な業務である必要があり、簡単な社員研修でできるようになるような仕事は、技術・人文知識・国際業務の在留資格の活動内容にあっているとは言えないでしょう。

高度な仕事なのに不許可!なんで?

で、上記をご存知で、万全と思って申請をしたが、不許可になる例で、次に多いのが(個人的感覚)、

「関連性」の問題です。

何と何の関連性!?

この要件は、先ほどの上陸基準省令と呼ばれるものに規定されているもので、

上記理系や文系の素養を用いた業務を行うということは、

その素養を大学などで当然専攻しているでしょう。みたいな。

つまり、大学や専門学校で、学んだ専攻内容とその業務内容が関連している必要があります。

そこを知らなかったり、若しくは関連性の程度を判断ミスしたりということが多いのではないでしょうか?

在留資格該当性+上陸基準省令

たまたま一番就労ビザで多いと思われる「技術・人文知識・国際業務」を取り上げましたが、

(示した要件はほんの一部ですよ)

在留資格を得るためには、

「在留資格該当性」+「上陸基準省令」+「相当性・必要性」

を満たす必要があるのです。

在留資格該当性は、さっきの活動内容があっているかというやつ。

上陸基準省令は、それに関連した細かい内容です。

私はあえて「相当性・必要性」を別にしています。

これは、まあ、常識的な部分で、例えば、

人を雇うからには、債務超過になってないよね、とか。

(給料払い続ける体力的な話)

専門的な業務をやらせるということはその仕事がフルタイムで通常の人が稼働する程度には業務量がありますよね、とか。

(ほんのちょっとだけ専門的仕事してあとは単純労働だよってなると意味ないから)

まあ、そういう要件を補完するというか当たり前な部分というか

そういうものになります。

この判断や立証が難しい

まあ、要は、在留資格ごとにこういうのが決まっててその判断をしたり、

要件確認の漏れがないかとか、最近はこういう情勢だからこうだよね、とか

こういう場合はこの在留資格!とかって横断的に判断したりして、

申請する必要があるのですが、それが難しい。

ので、プロにまかせましょう!ということで (笑)

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番外編:外国人・ビザ関連のブログ、よりマニアックな内容はこちらに暇な時に更新していくよ。

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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