2020年4月の投稿一覧

【コロナウイルス関係情報第3弾】愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について

愛知県,名古屋市,新型コロナウイルス感染症,対策,協力金,休業要請,飲食店

休業要請の実施で県独自の協力金がもらえる!?

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中(2020年4月17日から5月6日まで)に休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力していただける地元中小事業者様に対し、協力金の交付措置が発表されました!(2020年4月20日現在)

2020.04.26 追加発表

床面積要件の撤廃、旅館業法の「旅館・ホテル営業」許可を受けている宿泊業が追加されています!

↓県のホームページはコチラ↓

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html

協力金の概要は

■支給額 1事業者あたり50万円

■支給対象要件

新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業様及び個人事業主様が対象となるようです。

また農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。

 また、緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者様が対象となります。

■営業時間短縮とは?

 飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含みます。)

■全面的な協力とは?

 休業協力要請の全期間(4月17日から5月6日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本となります。ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。

↑の軌道修正

4月21日に解釈を統一したことから、少なくとも4月23日から5月6日までの期間。※宿泊業は4月26日から)

対象施設の詳細は 

  • 遊興施設等(床面積に関係なく交付対象)…ナイトクラブ、スナック、バーなど
  • 運動施設、遊技施設(床面積に関係なく交付対象)…ボウリング場、スポーツクラブ、  パチンコ屋など
  • 劇場等(床面積に関係なく交付対象)…映画館、プラネタリウムなど
  • 集会・展示施設(床面積に関係なく交付対象)…集会場、公会堂、貸会議室など
  • 博物館等(床面積の合計が1,000㎡超に限って交付対象→床面積関係なくなりました!)…博物館、美術館、図書館など
  • 大学・学習塾等(床面積に関係なく交付対象)…大学、専門学校、日本語学校、学習塾など
  • ホテル又は旅館(床面積に関係なく交付対象)…ホテル、旅館(共に集会の用に供する部分に限ります)

※4月26日追加発表

上記に加えてホテル、旅館業のゴールデンウイーク連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業

  • 商業施設(床面積の合計が1,000㎡超に限って交付対象→床面積関係なくなりました!)…ペットショップ(ペットフード売場を除く)、ペット美容室(トリミング)、古物商(質屋を除く)、金券ショップ、旅行代理店(店舗)、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、岩盤浴、サウナ、エステサロンなど

★食事提供施設…飲食店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋など

 ※営業時間の短縮(朝5時から夜8時までの営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。宅配やテイクアウトは除きます。営業時間の短縮に応じた場合に床面積に関係なく交付対象となります。

↓対象施設の詳細はコチラ↓

参照:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/331685.pdf

 

2020/04/23 対象施設のPDF更新されています。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/331969.pdf

2020.04.27 さらに更新。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/332565.pdf

申請手続き、必要書類は?

現段階の予定となりますが、申請受付期間は2020年5月中旬~6月中で必要書類は、

1.協力金申請書

2.営業実態が確認できる書類 例:確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証の写しなど

3.休業の状況が確認できる書類 例:事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写し など

4.誓約書

今回の協力金措置の対象は、例えば「本社が東京、愛知県内にも店舗がある場合」や、「フランチャイズ経営の場合」などなども対象となるようてす。

そして、国の持続化給付金(上限 中小企業200万円、個人事業者等100万円)の併用も可能となります。

現段階ではこの協力金は、令和2年4月補正予算が愛知県議会で可決された場合実施される、と発表がありますので、我々も常にアンテナをはっておきますが今後の発表にも確認が必要ですね!

お困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。

 

2020/04/23 時点での よくある質問も文字に起こしておきます。

<支給対象となる施設について>
● 誰がこの協力金を受け取れるのですか?
→休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます。
なお、床面積 1,000 ㎡超のみ休業要請対象になっている施設についても、緊急事態措置の期間である5月6日まで、より強力に休業要請に協力していただくため、関係者の皆様からの強い要望等を踏まえ、協力金の支給対象とします。

● 中小企業等とは何を指しますか?
→中小企業、小規模事業者、個人事業主を対象とします。また、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人等も対象となります。

○ 本社は京都ですが、愛知県内に店舗があります。協力金の対象となりますか?
→県内に「事業所」があれば、対象です。

〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
→愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyugyouyousei.html
をご覧ください。

○ 飲食店の場合、どのような場合に、協力金の対象となりますか?
→夜 22 時まで営業していた店舗が、酒類の提供を 19 時までとし、20 時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜 20 時までの営業に短縮した場合に対象となります。営業を終日休業した場合も対象となります。

○ もともとの営業時間が、9時から 17 時までの喫茶店です。自分の飲食店も、営業時間を短縮すれば、協力金の支給対象になりますか?
→支給対象にはなりません。
営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにありますので、もともと5時から 20 時の範囲内で営業している飲食店は休業要請の対象外で、協力金の支給対象外です。また、終日休業した場合も対象外です。

○ カラオケ喫茶など、明確に業種(カラオケボックス/喫茶店)を分類できない場合は、どうしたらよいですか?
→主な事業が、どの「種類」にあたるかによりご判断ください。
主な事業が、「カラオケボックス」であれば、休業要請の対象となります。

○ カラオケ喫茶を営業しています。感染防止の観点から、カラオケを辞めて、喫茶店として営業しようと思いますが、問題はないでしょうか?
→喫茶店の場合も、感染防止の観点から、20 時以降の休業をお願いしています。もともと 23 時まで営業していたお店を 20 時までとするなど、営業時間の短縮に協力いただいた場合は、協力金の給付対象になります。

○ 昼は飲食店、夜はバーとして、業種を変えて営業している場合、どちらの業種で判断すればよいでしょうか?
→売り上げや、営業時間などから考えて、お店の主たる事業の「種類」で休業対象となるかをご判断ください。主な事業が、「喫茶店」であれば、休業要請の対象ではありませんが、営業時間短縮要請の対象となります。

○ 複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しないといけませんか?
→休業要請の趣旨をご理解いただき、休業対象及び営業時間短縮となる全ての店舗の休業にご協力をお願いします。なお、店舗Aが休業対象、店舗Bが休業対象外の業種である場合、休業するのは店舗Aだけで構いません。

○ 休業要請の対象でない施設の事業者が自主的に休業した場合は協力金の対象となりますか?
→休業要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については支給対象となりません。

○ 理髪店、美容院は協力金の対象となりますか?
→理髪店、美容院は休業要請の対象施設ではないため、協力金の支給対象外です。

○ 学習塾は床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものが休業要請の対象ですが、1,000㎡以下の学習塾は協力金の対象となりますか?
→支給対象となります。

○ 夜間営業している飲食店が夜8時以降はテークアウトサービスのみに切り替えて営業を継続した場合は、協力金の対象となりますか?
→支給対象となります。

○ 毎週月曜から水曜は午後8時まで、木曜から日曜は午後 11 時までの営業時間で居酒屋を経営しています。営業時間を毎日午後8時までに短縮すれば、協力金の対象となりますか。
→支給対象となります。

○ キッチンカーでテークアウトの飲食業を行っています。飲食店と同じように休業や時間短縮をした場合、協力金の対象となりますか。
→テークアウトについては、休業要請の対象外のため、協力金の支給対象外です。

○ そろばん教室やバレエ教室、体操教室等を 200 ㎡の施設で行っています。協力金の対象になりますか。
→「大学・学習塾等」に該当するものは、床面積に関わらず支給対象となります。

○ フランチャイズ経営を行っているオーナーは対象になりますか。
→経営している施設が休業要請の対象施設であれば、支給対象となります。

○ 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?
→宴会場を停止しているので、支給対象となります。

○ 宴会場のあるホテルが宴会場のみ営業を停止し、ホテルの営業を継続した場合、支給対象となりますか?
→宴会場を停止しているので、支給対象となります。

  • 例年、GWに観光客を受け入れている旅館です。当館は、ゴールデンウイークの 休業が要請されると聞きました。協力金の対象となりますか。

→ゴールデンウイーク中の休業対象となる「連休中の行楽を主目的とする宿泊に係る 事業を行う旅館」にあたるため、4月 26 日から5月6日まで休業した場合は、協力 金の対象となります。

 

  • 行楽目的で営業するホテルです。宴会場含めてこれまで営業してきましたが、4 月 26 日から休業すれば、協力金の対象となりますか。  →対象となります。
  • 行楽目的ではないホテルを経営しています。宴会場を閉めていますが、客室も休業の対象となりますか。 → 行楽目的ではないホテルの客室は休業要請の対象ではありません。宴会場を閉めていただければ、 協力金の対象となります。なお、感染拡大防止に向けて、適切な感染防止対策を行ってください。

〈休業の期間について〉
● 全面的に(休業に)協力するとは、どういうことですか?
→休業協力の要請の全期間(4 月 17 日から 5 月 6 日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本です。ただし、4 月 17 日は調整等を念頭に置いて、弾力的に対応することとし、営業の実績があっても対象とします。また、商業施設等の床面積の要件については、4月 21 日に解釈を統一したことから、期間は弾力的に対応することとします。少なくとも 23 日から休業をお願いします。

○ 県の緊急事態宣言に合わせ、4 月 14 日から休業しています。この場合も、協力金の対象となりますか?
→なります。

○ 食事提供施設の夜8時までの営業とはどういう意味ですか。
→お客様に営業時間が夜8時までであることを伝え、8時までに退店するよう促して、閉店してください。

  • 宴会場のあるホテルが、宴会場とホテルの営業をどちらも休業した場合、協力金 はそれぞれ50万円となるでしょうか。

→ 1事業者一律 50 万円です

<協力金について>
○ 協力金は一律 50 万円支給されますか?
→一律 50 万円を支給する予定です。これは営業時間を短縮する場合も同様です。

○ 愛知県の協力金と国の持続化給付金(上限 中小企業等:200 万円、個人事業者等:100 万円)の両方に申請することはできますか。
→できます。

<申請について>
○ 申請の窓口はどこになりますか?
→現在検討中です。
調整の上、お知らせいたします。

 

コロナウイルスの影響による実習実施困難、内定取り消し等の場合の在留資格(ビザ)の取扱について

在留資格,ビザ,内定取り消し,実習困難,実施困難,特定技能,技能実習,留学生,コロナウイルス

限定的に技能実習生&特定技能外国人の異業種への転職が可能に!

別職種へ転職OK!?

今日、新型コロナウイルスの影響で解雇になった外国人の再就職のための

特例措置が発表されました。

https://mainichi.jp/articles/20200417/k00/00m/040/170000c

新聞報道記事で、入管のHPでの公表は確認できませんでしたので、

変更等の可能性はあるかも。

原則、別の職種への転職ができない技能実習生や特定技能外国人も、

新型コロナウイルスの影響で解雇になった場合は

「特定活動」の在留資格を与えられ、

特例として別の職種への転職を認められるそうです。

同じ分野、職種で再就職をするのが困難だからかと推測されます。

※技能実習職種や特定技能対象分野の範囲内に限られるのか、

限られないのかについては現段階ではわかっていません。

<対象になるのは?>

下記のような方々が対象になります。

  • 経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難となった技能実習生
  • 解雇された特定技能外国人
  • 内定が取り消しになった外国人留学生 など

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、

他の就労ビザが対象になるかはわかっていません。

 

<在留期間は?>

最大1年間です。

今後のコロナウイルスの感染拡大状況によっては、

延長される可能性も考えられます。

また、1年後、解雇になった会社にまた在留資格を変更し再就職できるのか?等については不明です。

<いつから申請受付開始?>

来週明け、4月20日(月)から申請受付が開始されます。

詳細は、管轄の入管へご確認を!

<必用書類は?>

まだ発表されていません。

推測になりますが、

本人の履歴書、

退職理由が記載された退職証明書又は、技能実習等の実施困難時届出書、

新しい雇用先との雇用契約書、

内定の取消通知書 などになるのではないでしょうか?

 

今回の特例措置の対象になる、新型コロナウイルスの影響で解雇になってしまった方や、就職先がなくなってしまった留学生の方々をはじめ、今日本に住む外国人の皆様の不安はとても大きなものだと思います。

在留資格の手続きや、お困りのことなど、ビザの専門家にお気軽にご相談ください。

名古屋 行政書士 在留資格 ビザ 専門

30万円給付金・持続化給付金、コロナ補償の手続なら|行政書士名古屋

新型コロナウイルス情報第2弾!|30万円給付金(生活支援臨時給付金)|持続化給付金|名古屋行政書士

皆さんこんにちは!行政書士の三好です。

新型コロナウイルス、経済的にも精神的にも世界中が疲弊していますね。。。

日本政府もやっと、個人向け、事業者向け(個人事業、中小企業)のコロナウイルスにより打撃を受けた方への補償を決定しました!

私のところにも、解雇、廃業、休業、売上激減、生産中止・・・・・・・・と

悩みの声がたくさん寄せられます。

そんな中で一番皆さんが関心を寄せていることが今回決定した

30万円の生活支援臨時給付金と持続化給付金です!

このブログは、4月8日時点で作成している情報で、現在公表されている情報に基づいております。(2020年4月10日更新!)。(2020年4月28日更新)

まだまだ対象者や手続の具体的な情報は整理されておらず、新着情報を待っている状況です。

ですので、現時点で決定していることをまとめてみますので皆さんの生活の一助になればと思います。

30万円の生活支援臨時給付金とは

まずは給付条件

わかりやすく、ゆるーく、説明してみると。。。

まず、対象となるのは、「世帯主」です。

その世帯主が以下のどちらかに当てはまる必要があります。

①(どちらかというとそこまで)高所得ではなかった人向け

2020年2月~6月月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて、減少

年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税になるくらいの低収入に陥った

②(まあまあ)高所得者だった人向け

2020年2月~6月月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて半分以下になった

年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税世帯の2倍以下の収入に陥った

以下、僕の疑問と僕の勝手な解釈。

コロナウイルス発生前っていつ???

2020年1月より前?と思われます。

なので、2月以降の給料が1月以前の給料と比べてどうか的な話ですね。

住民税均等割非課税ってどれくらいの収入???

年収ベースでざっくり、、、以下の表の感じ。

だいたい、です。地域によって額とか微妙に違いますので・・・

  年収額
単身世帯

100万円

扶養1人

156万円

扶養2人

205万円

扶養3人

255万円

例えば、独身の人の場合、通常扶養者はいないので、

月収八万くらいにならないと・・・・・・

なかなかきびしいですね。

2020年4月10日新着情報

単身世帯:月収10万

扶養一人:月収15万

扶養二人:月収20万

扶養三人:月収25万

…以下扶養一人につき+5万

まで給料が下がっている人は、住民税が非課税かどうか計算とかめんどくせえから「住民税均等割非課税」ということにしてやるよ!

ということが追加されたようです。

なお、↑は、①の場合の話で、②の場合は×2をするようですな・・

単身世帯は月収20万以下になっちまった人 、みたいな。

外国人は対象???

対象にする見込みのようです。

まあ、検討中みたいですね。

短期滞在(旅行者)や不法滞在者などなどは過去には除外されているようですのでまあ、中長期滞在者が前提かと。

技能実習生も含まれるかな?

ぶっちゃけ、日本経済(特に今打撃を大きく受けている観光・製造)は

はっきりいって技能実習生や外国人がかなり大きな力で支えていますよ!!

対象にしないなんて政府が言った暁には・・・・・・怒

2020.04.27時点で 日本に住所がある(住民基本台帳に記載されている)ならば、対象になります!!!だよね~!


・転職してる場合は何を基準に前年と比べるの・・その他の疑問

とか。

・基本給だけの話?残業代とかも見るの?

とか。

 

まあ、総務省の

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

ここに、随時発表されてくみたいなのでご確認を!Q&Aとかもあったよ!

ちなみに窓口は皆さんのお住まいの市区町村の役場だかんね!

申請開始とか細かい部分も市区町村ごとでばらつきそう。

じゃあ、持続化給付金って???

まずは対象者から

こちらは、事業者向けですね。

対象者は、中小企業や個人事業主で、大企業はダメです。

大企業というと、上場企業を思い浮かべますが、そうではなく、法律で明記されています。

それが、下記の表のとおりで、資本金と従業員数の両方が上回る場合に「大企業」となります。

業種

資本金(出資額) 従業員数
製造・建設・運輸・下記以外のその他 3億以下 300人以下
卸売 1億以下 100人以下
サービス 5千万以下 100人以下
小売 5千万以下 50人以下

給付条件は

コロナウイルスの影響により、

前年の同月から比べて、売上が50%以下になった場合に支給されます。

僕の勝手な疑問ですが、

コロナウイルスの影響であることはどう証明するのでしょう・・?

新規企業で前年比ができない企業はシカト・・・?

とかとか。

給付額は?

(①前年の総売上)-(②-50%になった月の売上)×12月=支給額

になります。法人は、200万が上限、個人は100万が上限

個人事業の場合、①は1~12月でしょうが、会社の場合は?事業年度?同じ1~12月?

うーーん。疑問ばかり。

中小企業庁が相談受付をやっていますが、まだまだ詳細はこれからよー!

みたいなことしか言ってくれなさそう。

さっさと決めろ。

最後に大前提を覆す。

上記全て、ふたを開けたら、全然違う内容になる可能性は

存分にあるので

そこらへんは ご注意を!!!!

2020.04.17.追記

どうやら、30万のやつは、

一律10万支給に代わるようですね・・・

自己申告制にしようとしているのが

「わからない外国人は無視してやろう」みたいな精神を勘ぐっちゃいますよね。

中長期在留者は対象になると思いますが・・・

手続不安な外国人は必ず僕に連絡を!!

それにしても支給は5月末になるとか。。。。。

2020.04.27 発表

あくまで速報詳細で、補正予算組んだ後に確定版出すとかなんとか?

個人的には開業者特例の開業月も平均とるときに数えますよーってあれのけてほしい。

普通、そんなすぐに売り上げ立たないし、前年より売上増えるのが普通だから。そんな中での50%減って実質70~80%減求めてるようなもん。。。。

(個人的意見)

では、詳細を下に載せときます。

経産省ホームページ

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html

リーフレットPDF

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

特例とかはコチラ

★個人事業者向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

★中小企業者向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

何かわかりやすい動画(僕は見てないのでわかるかどうかは保証しません(笑))も載ってましたよ~。

大変な状況なときに、役所の〇○みたいな対応につき合ったり、休みとって相談に行ったり・・なんて無駄なストレスは使いたくないですよね。

はい。なのでね。

手続の依頼は

ご相談を!!報酬は支給額の5~10%(最低3万円)を考えています!

生活や事業のために使うべきものなのであまりお金をかけず!かといってうちも事業なので報酬は必要ですが、痛み分けということで。

もはや、

人類とウイルスの 戦いです。

皆で生き残ろう!!

新型コロナウイルスによる在留資格手続きの特別な取り扱いについて

こんにちは。新型コロナウイルス感染症が広がっている現在、外国人の皆様や雇用企業の皆様は在留資格の手続きで様々な不安があると思います。

在留資格の提出先である入管窓口では、待ち時間が長時間になることが多く、現在、窓口の混雑緩和のために特別な取り扱いや、帰国困難な方のために様々な措置が公表されています。今回はそれらの情報をまとめてみました。

(注)以下の情報はすべて2020年3月27日現在のものとなります。

(1)COE(在留資格認定証明書)をすでにお持ちの方

通常、COEは有効期限3か月間ですが、当面の間6か月間有効になります。

しかし、ビザの発給申請時に3か月以上経過したCOEを使用する場合は、受入機関が作成した「認定申請時の活動内容のとおりに受入できる」ことが書かれた書類(様式は任意)が必要になります。

また、上陸申請時に有効なCOEである必要があります。

(2)2020年3月1日~4月30日が在留期限の方(「短期滞在」、「特定活動(出国準備期間)」の方は除く

在留期限から1か月後まで在留資格の変更・更新許可申請ができます。

(3)日本で2020年1月31日~3月31日に生まれ、在留資格の取得申請をしなければならない方

申請期限(生まれた日から30日以内)から1か月後まで、つまり、生まれてから61日目まで申請できます。

(4)上陸制限措置の外国人(新型コロナウイルス感染者、湖北省又は浙江省発行のパスポートをお持ちの方、訪日前14日以内に以下の表の国・地域に滞在した方、船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船にのっている方)について

〇アジア地域
 ・中国(湖北省又は浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
〇中東地域
 ・イラン・イスラム:すべての地域
〇欧州地域
 ・アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア.オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ、ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク:すべての地域
2020年3月27日時点
表1 上陸制限が設けられている地域等(2020年3月27日時点)

①すでに入国のために申請済みの方

当面の間、審査が保留されます上陸制限対象者を含む複数名を同時に申請した場合は、他の申請人とは別に許可が下りることになるので、上陸制限対象者用の返信用封筒の追加提出が必要です。

②すでに申請済みの方で、入国時期を変更したい方

受入機関作成の理由書のみの提出で入国時期の変更が可能です。

③再入国出国中に在留期限が過ぎてしまい、改めて認定証明書交付申請をした方

申請書、受入機関作成の理由書のみで申請可能です。

(5)帰国便の確保や本国への帰宅が困難な方(遠方の空港を利用すれば帰国できるが、最寄りの空港では帰国できない方も含まれるようです)

①「短期滞在」で在留中の方

「短期滞在(30日)」の在留期間更新が許可されます。

②「技能実習」・「特定活動(外国人建設就労者・外国人造船就労者)」で在留中の方

「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。

③その他の在留資格で在留中の方(上記②で就労を希望しない方も含む) 

「短期滞在(30日)」への在留資格変更が許可されます。

※上記①~③について、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。

(6)技能実習制度・特定技能制度関係について

①入国が遅れそうな方

実習計画の技能実習開始期間から3か月以上遅れる場合は、通常の実習生受入時と同様に、変更から1か月以内に外国人技能実習機構に軽微変更届出書を提出します。

②技能実習を修了したが、帰国便の確保や本国への帰国が困難な方

帰国できる環境が整うまで「短期滞在(30日)」、または、滞在費のための就労を希望する場合は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、帰国が困難であることを確認できる資料及び理由書が必要です)

 また、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。

③一時帰国した実習生が再入国できないため、実習の再開を遅らせたい方

外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届出書を提出します。再入国が可能になった後、軽微変更届出書を提出し、技能実習を再開できます。

技能実習の中断のため在留期間を延長する必要がある場合は、提出した技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付して在留期間の更新許可申請が必要です。

ただし、許可された在留期限内に再入国できない場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請をやりなおす必要があります。

④実習生が入国後、発熱等の症状があり、しばらく様子を見た後に実習をはじめたい方

実習生の健康観察のために在留期間を延長する必要がある場合は、上記③と同様、技能実習実施困難時届出書軽微変更届出書のコピーを添付し中断期間がわかるようにして、在留期間の更新許可申請が必要です。

⑤新型コロナウイルスの影響により技能検定等の受験ができない方

新型コロナウイルスの影響により技能実習の目標の技能検定等が受験できない方は、合格後、速やかに次の段階(2号・3号)への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、技能検定等が受検できない理由の説明資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約書が必要です)

 ただし、この変更許可を受けて在留した期間は、次段階の技能実習期間から除かれます。

(例:1号実習生が「特定活動(4か月・就労可)」により3か月間在留した場合、2号移行後の在留期間の合計は、2年-3か月=1年9か月になります)

⑥新型コロナウイルスの影響により「特定技能1号」への移行が遅れる実習生の方

特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、「特定技能1号」への移行が遅れることの説明資料「特定活動(4か月・就労可)」での活動内容等に係る誓約書「特定技能1号」への雇用契約書が必要です)

 

以上、現時点での在留資格関係の措置をまとめてみました。

今まさに帰国が困難な外国人のビザ更新等、イレギュラーな申請も数多くあります。

母国に帰ることができるかどうか、不安な気持ちを持っている外国人の方や、雇用企業の皆様に代わって、豊富な知識と経験をもつ専門家が在留資格の手続き・その他ご相談を承ります。

ご質問・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。

Menu

Topics

きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

最近のコメント