黒ナンバーの手続きをさくっとやりたいけど、なかなかやってられない・・・そんなあなた必見です。

名古屋の行政書士|貨物軽自動車運送事業経営届出書、黒ナンバー、貨物運送事業許可

いくつかの要件(基準)を満たす必要がある

車両について

・軽自動車(バンやトラック)である必要があります。

・1台から許可を受けれます。

車庫について

・営業所に車庫が併設されていること

(併設されてない場合は営業所から2km以内であること)

・車両1両につき8㎡以上の広さが確保できること

・車庫に車両全てを収容できること

・車庫地が都市計画法・農地法・建築基準法等に抵触していないこと

・1年以上の使用権限があること

・他の用途の部分と明確に区分されていること

営業所・休憩所について

・1年以上の使用権限があること

・運転手が休憩できるスペースが確保されていること

・施設が都市計画法・農地法・建築基準法等に抵触していないこと

運行管理について

・運行管理者を選任し、運行についての事業計画を立てなければなりません

(10台以上の場合は整備管理者の選任も必要)

損害賠償能力について

・自賠責保険、任意保険の加入等、事故の際の損害賠償能力があること

運賃について

・運賃を定め、陸運局に届け出ます

約款について

・自社で使用する約款を作成しなければなりません

基準を満たしている場合

届出書、平面図、事業計画、運賃表等を作成し、陸運局に提出します。

届出た日から運送事業は開始できます。

届出と同時にナンバーも変更するのがスムーズ

営業に利用したい車に乗って陸運局に届け出てそのままナンバープレートを黒ナンバーに付け替えてくるのが効率的です。

必要書類

・貨物軽自動車運送事業経営届出書

・運賃料金設定届出書

・営業所、休憩施設、車庫の見取り図

・営業所、休憩施設、車庫の平面図

・運行管理体制を記載した図

・都市計画法等に抵触しない旨の誓約書

・車庫・営業所の賃貸契約書もしくは使用承諾書

・運送約款

・車検証

・旧ナンバープレート

・自賠責保険証

・事業用自動車等連絡票

・軽自動車税申告書

などです。

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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