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大学生のための「かしこい消費者講座」

大学生のための「かしこい消費者講座」始動!

miyoshi
2014年10月15日(水)

皆さんこんにちは。

 

13日の体育の日は、朝から、大学のセンセーしてきました(^^)

 

大学生のための契約知識ということで

法律とは、契約とは、という話から

契約において注意すべきこと、

消費者契約の考え方、

昨今問題となっているネット取引の問題

個人情報の管理について

自らしっかり考えていかなければいけないこと

クーリングオフのこと

などなど

 

たくさんのことをお話ししてきました!

 

90分では短すぎる!

もっと伝えたいことがたくさんある!

 

でも、講演のできにはまあ満足。

 

学生さんの前でしゃべると僕もいろんな勉強や刺激になるし、

卒業生が外部講師として授業に来る姿を見ることで学生の刺激にもなっていたらうれしいなあ。

 

皆さん契約について興味を持っていただけたみたいだし、

日常生活で毎日のようにしている「契約」にもっと敏感に生きましょうね!!

 

そして、嬉しいことに、

来年からは予算に僕の講師依頼を組み込んでくれて毎年学生の前で話させてくれるらしいです。

 

嬉しいことですね。

 

学生もこういう話を聞く機会があまりないと思うので

「かしこい消費者育成」

に貢献できれば嬉しいですね。

 

先生、生徒さん、事務の皆さん、ありがとうございました。

 

「かしこい消費者育成計画」スタート!!

講演会の依頼急増中

名古屋の行政書士|講演会、資格講師、悪徳商法、契約知識、成年後見

miyoshi
2014年9月22日

こんにちは、行政書士の三好です。

ここ最近、講演会や講師の仕事が忙しいです。

資格の講師としては、行政書士試験合格に向けて、少人数向けのマンツーマン授業を行なっております。

どうやって僕が試験に合格したのか、覚えるではなく理解するということ、抽象的思考論などなど

ご披露いたします。

また、10月には僕の母校中京大学で

契約知識、悪徳商法に騙されないための法律に関する知識の授業を行ないます。

普通に生きてたらこんなこと教えてくれる現場ってないですよね。

でも皆さんご存知ですか?

社会って経済と法律で回っているんですよ。

ということで、法律に関する部分を学んで賢い消費者になってもらえるような授業をどんどん展開していきたいです。

1月には、日本FP協会の依頼で

FP資格者向けに成年後見の講演を実施いたします。

こちらも悪徳商法と同じ、社会に求められる機会がどんどん増えているものです。

そういった成年後見業務を担える人材をたくさん育てたいという試みです。

皆さんも成年後見制度の利用について一度見直してみるといいでしょう☆

↓講師講演のご依頼はこちらから↓

メルマガ作成?うまい話には裏がある。

名古屋の行政書士|メルマガ作成トラブル

miyoshi
2014年7月10日

マイナビのニュースです。

またもや悪徳商法。。。次々新しい悪徳商法が生まれますね。。。

どんな内容の悪徳商法か

まず、「費用をかけずに副業として小遣い稼ぎができますよ」といったうまい話を持ち掛けてくる。

電話であったり、インターネットの広告であったり、話の持ちかけ方は様々かもしれません。

それで、その話に乗って応募してみると、

「たくさん稼ぐためにはホームページを作ったほうがいいよ!これを作ると必ずもうかるから!」などと言って、高額なものを作らせたり契約させたりしてきます。

そして、契約を断ろうとすると「副業していることを会社にばらしますよ」などと脅してくることもあるそうです。

で、またまたその話に乗ってみると・・・・

全然儲からない!!!!!騙された!!

ということです。

対策はどうすればよいのか

そういううまい話が転がり込んできたとき

「すぐ元が取れる」

「必ず儲かる」

「儲からなかったら返金します」

など・・

の言葉を容易に信用しないこと。

判断がつかない場合は、口車に乗せられて契約してしまう前に必ず専門家に相談すること。

あるいは、無視してください。

すでに契約してしまって困っている場合

専門家に相談してください。

悩む前に相談しましょう。

クーリングオフの対策が打てる場合や、 契約を取り消したりできる場合は、時間との勝負です。

相談した時には、もう時すでに遅し…では意味がありません。

「必ず儲かる」のような消費者を誤認させたり断定的に説明して契約させた場合は、「消費者契約法」という法律であなたたちを守れるかもしれません!

行政書士はあなたのための法律家です。

>>契約問題・消費者問題に詳しい名古屋の行政書士

 >>契約・内容証明について

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まつ毛のエクステにご用心!

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トクホの簡易版の登場?!

名古屋の行政書士|簡易版トクホ!?

miyoshi
2014年6月2日

2014年5月31日の日経新聞にて

食品の機能性表示について、届け出るだけで使用できる簡易な制度ができるとの記事がありました。

許可が必要となる「トクホ」とは区別される模様です。

消費者庁は、今年度末までに導入を目指すそうです。

 

特定保健用食品(トクホ)とは

「体脂肪を減らすのを助ける」

「糖の吸収をおだやかにする」

などの

食品の成分が体にどのように良い効果をもたらすかを表示するためには「特定保健用食品(トクホ)」の許可を受けなければ、表示することができず、

 

この許可には、企業が研究成果等を示す資料を提出し、国の審査を通過しなければなりません。

 

そのため、企業にも膨大な研究費用や労力がかかっていました。

 

新制度について

この審査の負担を軽減するために設けられようとしているのが今回の新制度です。

 

トクホとしては許可が難しかった肉や魚、野菜にもこういった表示がしやすくなる見込みです。

 

ただし、あくまで簡易な制度であって、表示できる範囲は狭くなります。

表示できる内容は「健康維持・増進」に関する内容のみのようです。

 

例えば、

「骨の健康を保てる魚」

「歯の状態を維持する牛乳」

などが想定されております。

 

これよりも大げさなことを書くと、食品表示法に違反するとして回収などを命じられる可能性があります。

 

これらの機能について書かれた研究論文等を提出することで自ら研究することなく、これらの表示が使えるようになります。

 

ぜひこれらの表示を利用して、消費者に食品の良さをしっかり、誤解させることなく伝えてあげてください!!

 

専門家である行政書士にもお気軽にお問い合わせください!

 

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