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技能実習法のプロが解説!踏み込んだ上級者向けセミナー開催!

名古屋|行政書士|技能実習|監理団体|組合設立認可|実習計画認定|外国人技能実習機構の実地調査(検査)|専門家

「わかっているようでわかっていない技能実習法の3つの落とし穴」セミナーを開催しました

開催した経緯

行政書士法人合同経営名古屋オフィスは、外国人手続を最も得意としていることから、多くの監理団体、技能実習関係手続に触れる機会がありました。

以前の入国管理法から技能実習法へと制度移行が行われた中、新制度に対応した体制をうまく確立できず思い悩んでいる監理団体が多いという印象を受けました。

特に、手続はうまく進んでいるけれども内部体制あるいは監査の具体的な手法もしくは細かい法的解釈に不安を抱えている監理団体が多いことに気づきました。このような皆さんの新制度に対する“不”を取り除くことができればという思いで本セミナーを開催させていただきました。

セミナーの概要

本セミナーでは、大きく3つのことをお話させていただきました。

1つ目は、技能実習法により間接規制から直接規制となり厳罰化がなされたという点や難しい技能実習法を読み解く上での論点や解釈、技能実習制度を運営するうえで最低限必須となる知識についてです。

2つ目は、実習実施者に監査へ行く際の手順や留意すべき事項、心構え、はまりがちな落とし穴や不正行為の実情についてです。

3つ目は、機構が実地検査に来た際に胸を張って「何でも見てください!何でも聞いてください」と言えるようにするためには、日ごろからどのようなものをどのように整備していかなければならないのか、またその留意事項と実地検査及び行政処分の手順や処理の方法等機構の内部規則(審査要領)についてお話させていただきました。

セミナー参加者の声

セミナーに参加いただいた方からは「とても勉強になった」、「自分の認識レベルを把握できた」といった声や「自分の勉強してきたことが間違っていなかった」などの声がありました。

技能実習に関与して日が浅いという方からかなり高い知識を持って聞きに来てくださった方もいるということでしょう。

何かしらの気づきや確認、知らなかったことを聞けたという点においてはどちらも共通しているので、私の感触としてはとても良かったです。

行政書士法人合同経営との今後の関わり方

「監理団体内で誰かが知っていれば大丈夫」という考えは多数の実習生を取り扱う監理団体においては自分の首を絞めるでしょう。

私たちは、監理団体内部における研修や外部監査人としての適切な助言や指導をサポートいたします。

また、計画認定や在留資格手続の単なるアウトソーシングだけでなく、予防法務的な意味合いでの手続のサポートも可能です。

技能実習法は監理団体及び実習実施者が適正に運営できなければ淘汰されてしまう強烈な法律です。

だからこそ専門家と協力して強力な組織づくりを整えなければならないでしょう。

監理団体や実習実施者の適正な運営と安心、ひいては技能実習生の幸せや技能実習生の母国の発展に寄与できればという願いで今後も引き続き技能実習に関する取り組みに臨んでいく所存であります。

どんな形であろうと異国の地にやってきて一生懸命に生きる外国人の姿を私は心の底から尊敬しています。

私たちは、そんな技能実習生と技能実習生に関わる皆さんを精一杯応援致します。

外国人の就労ビザ・在留資格@沖縄!?

名古屋の行政書士|在留資格、外国人の就労ビザなら行政書士法人one

miyoshi
2016年10月12日(水)

在留資格就労ビザに強い

事務所設立当初から、在留資格には特に力を入れていたわけではない・・・んですが、

在留関係の依頼がずっと一番多いです。(笑)

きっかけはタイの方が依頼してくれたことです。

そこから、タイのお友達を紹介してくださったり、

別の国の方の依頼がまいこんできたりと連鎖しています。

とてもありがたいことです。

中でも、若い方が多いですね。

ということでなぜか一番得意な業務が外国人関係となってしまいました。(笑)

英語苦手なのに・・・・・

今回の舞台は沖縄

・・・と舞台といっても、何をするわけでもなく

たまたま沖縄の会社様が外国人を雇用したいとのことで、依頼があっただけです(笑)

しかしこれは、とても嬉しい。

沖縄に行ける!!!!!!

沖縄の人ってすごくいい方ばかりなんですよね。

移住しようかしら←

ということで全然話がまとまっていませんが

年末~年始あたりに沖縄行ってきます。

もちろん、在留資格の申請をするためですよ。仕事ですよ。

在留資格は慣れている専門家に任せたほうがいい

・・・と僕は個人的に思っています。

なぜかというと、初めて在留資格を手掛けた時にとても不安だったからです。

なぜかというと、役所(入国管理局(法務省))が公式に出している必要書類のみでは、ほぼ許可がもらえない(と思っている)からです。

弁護士のように、こちらで必要な書類を考え、作り、要件を満たすことを証明しなければなりません。

実はこれ、何の知識もないと何を出していいのかわかりません。その上書類が不足すると平気で不許可が出ます。(追加提出のチャンスが一回ありますが)

しかも、更新等の場合通常3月の猶予しかないので(3月前から更新でき、1回の申請に約1月かかる)なかなか困ったものです。

・・・ということで、なんか今日は文章がうまくまとまらないのでこの辺で(笑)

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    きょうの三好

    2021年11月15日

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    社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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