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コロナウイルスの影響による実習実施困難、内定取り消し等の場合の在留資格(ビザ)の取扱について

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限定的に技能実習生&特定技能外国人の異業種への転職が可能に!

別職種へ転職OK!?

今日、新型コロナウイルスの影響で解雇になった外国人の再就職のための

特例措置が発表されました。

https://mainichi.jp/articles/20200417/k00/00m/040/170000c

新聞報道記事で、入管のHPでの公表は確認できませんでしたので、

変更等の可能性はあるかも。

原則、別の職種への転職ができない技能実習生や特定技能外国人も、

新型コロナウイルスの影響で解雇になった場合は

「特定活動」の在留資格を与えられ、

特例として別の職種への転職を認められるそうです。

同じ分野、職種で再就職をするのが困難だからかと推測されます。

※技能実習職種や特定技能対象分野の範囲内に限られるのか、

限られないのかについては現段階ではわかっていません。

<対象になるのは?>

下記のような方々が対象になります。

  • 経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難となった技能実習生
  • 解雇された特定技能外国人
  • 内定が取り消しになった外国人留学生 など

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、

他の就労ビザが対象になるかはわかっていません。

 

<在留期間は?>

最大1年間です。

今後のコロナウイルスの感染拡大状況によっては、

延長される可能性も考えられます。

また、1年後、解雇になった会社にまた在留資格を変更し再就職できるのか?等については不明です。

<いつから申請受付開始?>

来週明け、4月20日(月)から申請受付が開始されます。

詳細は、管轄の入管へご確認を!

<必用書類は?>

まだ発表されていません。

推測になりますが、

本人の履歴書、

退職理由が記載された退職証明書又は、技能実習等の実施困難時届出書、

新しい雇用先との雇用契約書、

内定の取消通知書 などになるのではないでしょうか?

 

今回の特例措置の対象になる、新型コロナウイルスの影響で解雇になってしまった方や、就職先がなくなってしまった留学生の方々をはじめ、今日本に住む外国人の皆様の不安はとても大きなものだと思います。

在留資格の手続きや、お困りのことなど、ビザの専門家にお気軽にご相談ください。

名古屋 行政書士 在留資格 ビザ 専門

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きょうの三好

2021年11月15日

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