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【コロナウイルス関係情報第3弾】愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について

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休業要請の実施で県独自の協力金がもらえる!?

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中(2020年4月17日から5月6日まで)に休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力していただける地元中小事業者様に対し、協力金の交付措置が発表されました!(2020年4月20日現在)

2020.04.26 追加発表

床面積要件の撤廃、旅館業法の「旅館・ホテル営業」許可を受けている宿泊業が追加されています!

↓県のホームページはコチラ↓

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html

協力金の概要は

■支給額 1事業者あたり50万円

■支給対象要件

新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業様及び個人事業主様が対象となるようです。

また農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。

 また、緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者様が対象となります。

■営業時間短縮とは?

 飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含みます。)

■全面的な協力とは?

 休業協力要請の全期間(4月17日から5月6日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本となります。ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。

↑の軌道修正

4月21日に解釈を統一したことから、少なくとも4月23日から5月6日までの期間。※宿泊業は4月26日から)

対象施設の詳細は 

  • 遊興施設等(床面積に関係なく交付対象)…ナイトクラブ、スナック、バーなど
  • 運動施設、遊技施設(床面積に関係なく交付対象)…ボウリング場、スポーツクラブ、  パチンコ屋など
  • 劇場等(床面積に関係なく交付対象)…映画館、プラネタリウムなど
  • 集会・展示施設(床面積に関係なく交付対象)…集会場、公会堂、貸会議室など
  • 博物館等(床面積の合計が1,000㎡超に限って交付対象→床面積関係なくなりました!)…博物館、美術館、図書館など
  • 大学・学習塾等(床面積に関係なく交付対象)…大学、専門学校、日本語学校、学習塾など
  • ホテル又は旅館(床面積に関係なく交付対象)…ホテル、旅館(共に集会の用に供する部分に限ります)

※4月26日追加発表

上記に加えてホテル、旅館業のゴールデンウイーク連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業

  • 商業施設(床面積の合計が1,000㎡超に限って交付対象→床面積関係なくなりました!)…ペットショップ(ペットフード売場を除く)、ペット美容室(トリミング)、古物商(質屋を除く)、金券ショップ、旅行代理店(店舗)、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、岩盤浴、サウナ、エステサロンなど

★食事提供施設…飲食店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋など

 ※営業時間の短縮(朝5時から夜8時までの営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。宅配やテイクアウトは除きます。営業時間の短縮に応じた場合に床面積に関係なく交付対象となります。

↓対象施設の詳細はコチラ↓

参照:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/331685.pdf

 

2020/04/23 対象施設のPDF更新されています。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/331969.pdf

2020.04.27 さらに更新。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/332565.pdf

申請手続き、必要書類は?

現段階の予定となりますが、申請受付期間は2020年5月中旬~6月中で必要書類は、

1.協力金申請書

2.営業実態が確認できる書類 例:確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証の写しなど

3.休業の状況が確認できる書類 例:事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写し など

4.誓約書

今回の協力金措置の対象は、例えば「本社が東京、愛知県内にも店舗がある場合」や、「フランチャイズ経営の場合」などなども対象となるようてす。

そして、国の持続化給付金(上限 中小企業200万円、個人事業者等100万円)の併用も可能となります。

現段階ではこの協力金は、令和2年4月補正予算が愛知県議会で可決された場合実施される、と発表がありますので、我々も常にアンテナをはっておきますが今後の発表にも確認が必要ですね!

お困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。

 

2020/04/23 時点での よくある質問も文字に起こしておきます。

<支給対象となる施設について>
● 誰がこの協力金を受け取れるのですか?
→休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます。
なお、床面積 1,000 ㎡超のみ休業要請対象になっている施設についても、緊急事態措置の期間である5月6日まで、より強力に休業要請に協力していただくため、関係者の皆様からの強い要望等を踏まえ、協力金の支給対象とします。

● 中小企業等とは何を指しますか?
→中小企業、小規模事業者、個人事業主を対象とします。また、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人等も対象となります。

○ 本社は京都ですが、愛知県内に店舗があります。協力金の対象となりますか?
→県内に「事業所」があれば、対象です。

〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
→愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyugyouyousei.html
をご覧ください。

○ 飲食店の場合、どのような場合に、協力金の対象となりますか?
→夜 22 時まで営業していた店舗が、酒類の提供を 19 時までとし、20 時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜 20 時までの営業に短縮した場合に対象となります。営業を終日休業した場合も対象となります。

○ もともとの営業時間が、9時から 17 時までの喫茶店です。自分の飲食店も、営業時間を短縮すれば、協力金の支給対象になりますか?
→支給対象にはなりません。
営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにありますので、もともと5時から 20 時の範囲内で営業している飲食店は休業要請の対象外で、協力金の支給対象外です。また、終日休業した場合も対象外です。

○ カラオケ喫茶など、明確に業種(カラオケボックス/喫茶店)を分類できない場合は、どうしたらよいですか?
→主な事業が、どの「種類」にあたるかによりご判断ください。
主な事業が、「カラオケボックス」であれば、休業要請の対象となります。

○ カラオケ喫茶を営業しています。感染防止の観点から、カラオケを辞めて、喫茶店として営業しようと思いますが、問題はないでしょうか?
→喫茶店の場合も、感染防止の観点から、20 時以降の休業をお願いしています。もともと 23 時まで営業していたお店を 20 時までとするなど、営業時間の短縮に協力いただいた場合は、協力金の給付対象になります。

○ 昼は飲食店、夜はバーとして、業種を変えて営業している場合、どちらの業種で判断すればよいでしょうか?
→売り上げや、営業時間などから考えて、お店の主たる事業の「種類」で休業対象となるかをご判断ください。主な事業が、「喫茶店」であれば、休業要請の対象ではありませんが、営業時間短縮要請の対象となります。

○ 複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しないといけませんか?
→休業要請の趣旨をご理解いただき、休業対象及び営業時間短縮となる全ての店舗の休業にご協力をお願いします。なお、店舗Aが休業対象、店舗Bが休業対象外の業種である場合、休業するのは店舗Aだけで構いません。

○ 休業要請の対象でない施設の事業者が自主的に休業した場合は協力金の対象となりますか?
→休業要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については支給対象となりません。

○ 理髪店、美容院は協力金の対象となりますか?
→理髪店、美容院は休業要請の対象施設ではないため、協力金の支給対象外です。

○ 学習塾は床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものが休業要請の対象ですが、1,000㎡以下の学習塾は協力金の対象となりますか?
→支給対象となります。

○ 夜間営業している飲食店が夜8時以降はテークアウトサービスのみに切り替えて営業を継続した場合は、協力金の対象となりますか?
→支給対象となります。

○ 毎週月曜から水曜は午後8時まで、木曜から日曜は午後 11 時までの営業時間で居酒屋を経営しています。営業時間を毎日午後8時までに短縮すれば、協力金の対象となりますか。
→支給対象となります。

○ キッチンカーでテークアウトの飲食業を行っています。飲食店と同じように休業や時間短縮をした場合、協力金の対象となりますか。
→テークアウトについては、休業要請の対象外のため、協力金の支給対象外です。

○ そろばん教室やバレエ教室、体操教室等を 200 ㎡の施設で行っています。協力金の対象になりますか。
→「大学・学習塾等」に該当するものは、床面積に関わらず支給対象となります。

○ フランチャイズ経営を行っているオーナーは対象になりますか。
→経営している施設が休業要請の対象施設であれば、支給対象となります。

○ 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?
→宴会場を停止しているので、支給対象となります。

○ 宴会場のあるホテルが宴会場のみ営業を停止し、ホテルの営業を継続した場合、支給対象となりますか?
→宴会場を停止しているので、支給対象となります。

  • 例年、GWに観光客を受け入れている旅館です。当館は、ゴールデンウイークの 休業が要請されると聞きました。協力金の対象となりますか。

→ゴールデンウイーク中の休業対象となる「連休中の行楽を主目的とする宿泊に係る 事業を行う旅館」にあたるため、4月 26 日から5月6日まで休業した場合は、協力 金の対象となります。

 

  • 行楽目的で営業するホテルです。宴会場含めてこれまで営業してきましたが、4 月 26 日から休業すれば、協力金の対象となりますか。  →対象となります。
  • 行楽目的ではないホテルを経営しています。宴会場を閉めていますが、客室も休業の対象となりますか。 → 行楽目的ではないホテルの客室は休業要請の対象ではありません。宴会場を閉めていただければ、 協力金の対象となります。なお、感染拡大防止に向けて、適切な感染防止対策を行ってください。

〈休業の期間について〉
● 全面的に(休業に)協力するとは、どういうことですか?
→休業協力の要請の全期間(4 月 17 日から 5 月 6 日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本です。ただし、4 月 17 日は調整等を念頭に置いて、弾力的に対応することとし、営業の実績があっても対象とします。また、商業施設等の床面積の要件については、4月 21 日に解釈を統一したことから、期間は弾力的に対応することとします。少なくとも 23 日から休業をお願いします。

○ 県の緊急事態宣言に合わせ、4 月 14 日から休業しています。この場合も、協力金の対象となりますか?
→なります。

○ 食事提供施設の夜8時までの営業とはどういう意味ですか。
→お客様に営業時間が夜8時までであることを伝え、8時までに退店するよう促して、閉店してください。

  • 宴会場のあるホテルが、宴会場とホテルの営業をどちらも休業した場合、協力金 はそれぞれ50万円となるでしょうか。

→ 1事業者一律 50 万円です

<協力金について>
○ 協力金は一律 50 万円支給されますか?
→一律 50 万円を支給する予定です。これは営業時間を短縮する場合も同様です。

○ 愛知県の協力金と国の持続化給付金(上限 中小企業等:200 万円、個人事業者等:100 万円)の両方に申請することはできますか。
→できます。

<申請について>
○ 申請の窓口はどこになりますか?
→現在検討中です。
調整の上、お知らせいたします。

 

コロナウイルスの影響による実習実施困難、内定取り消し等の場合の在留資格(ビザ)の取扱について

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限定的に技能実習生&特定技能外国人の異業種への転職が可能に!

別職種へ転職OK!?

今日、新型コロナウイルスの影響で解雇になった外国人の再就職のための

特例措置が発表されました。

https://mainichi.jp/articles/20200417/k00/00m/040/170000c

新聞報道記事で、入管のHPでの公表は確認できませんでしたので、

変更等の可能性はあるかも。

原則、別の職種への転職ができない技能実習生や特定技能外国人も、

新型コロナウイルスの影響で解雇になった場合は

「特定活動」の在留資格を与えられ、

特例として別の職種への転職を認められるそうです。

同じ分野、職種で再就職をするのが困難だからかと推測されます。

※技能実習職種や特定技能対象分野の範囲内に限られるのか、

限られないのかについては現段階ではわかっていません。

<対象になるのは?>

下記のような方々が対象になります。

  • 経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難となった技能実習生
  • 解雇された特定技能外国人
  • 内定が取り消しになった外国人留学生 など

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、

他の就労ビザが対象になるかはわかっていません。

 

<在留期間は?>

最大1年間です。

今後のコロナウイルスの感染拡大状況によっては、

延長される可能性も考えられます。

また、1年後、解雇になった会社にまた在留資格を変更し再就職できるのか?等については不明です。

<いつから申請受付開始?>

来週明け、4月20日(月)から申請受付が開始されます。

詳細は、管轄の入管へご確認を!

<必用書類は?>

まだ発表されていません。

推測になりますが、

本人の履歴書、

退職理由が記載された退職証明書又は、技能実習等の実施困難時届出書、

新しい雇用先との雇用契約書、

内定の取消通知書 などになるのではないでしょうか?

 

今回の特例措置の対象になる、新型コロナウイルスの影響で解雇になってしまった方や、就職先がなくなってしまった留学生の方々をはじめ、今日本に住む外国人の皆様の不安はとても大きなものだと思います。

在留資格の手続きや、お困りのことなど、ビザの専門家にお気軽にご相談ください。

名古屋 行政書士 在留資格 ビザ 専門

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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