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技能実習法、外国人雇用(入管法)解説セミナーの実施決定!|名古屋在留資格ビザ行政書士

名古屋/行政書士/在留資格・ビザ/入国管理法/技能実習法

チラシはコチラ!まずはセミナー内容を確認!!

入国管理法.pdf セミナーチラシ

・日本人労働者が減少し、人手不足が加速し、

 外国人を受け入れざるを得ない状況に陥っている企業様

・技能実習制度が平成29年11月より大きく変わり、その対応に追われている組合様

向けのセミナーとなっております。

外国人雇用は今後の人事において最重要課題となると

私は考えています。

手遅れにならに内に適切な対策を進めておきましょう。

お申し込みについて

日時は、平成29年7月28日。

ウインクあいちにて行います。

参加費用は、1,000円となります。

ご応募は、

TEL 052-811-4084

もしくは、上記のチラシを印刷し、FAX申し込み

または、お問い合わせフォームからどうぞ。

残り枠は少なくなってまいりました。お早めにどうぞ!!

技能実習生法の制定!どんどん受け入れよう技能実習生!|名古屋の行政書士

技能実習生の受け入れ。技能実習法が制定されました。|名古屋行政書士

miyoshi
2017年5月2日(火)

技能実習法制定の背景・趣旨

今までは、技能実習制度も入管法で規定していましたが、不具合があったときに実質的に処分できるのは上陸を認めない(在留資格不許可など)ということのみでしたが、受入機関に法令違反が増加し、入管法のこれまでの処分だけでは限界があるということで、「技能実習法」が制定されました。つまり、技能実習制度について、間接的にしか規制していなかったものを、直接規制しようということです。

 そもそも技能実習制度とは?技能実習生受入の仕組み(構造)

技能実習の精度には大きく2つの受け入れ方法があります。

「企業単独型受入」と「団体監理型受入」です。

「企業単独受入型」とは?

技能実習生を受け入れようとしている企業が、海外支店等海外にいる実習をしたい人たちを自力で見つけ、受け入れを行うパターンです。

一方、「団体監理型受入」とは?

監理団体(受入を行う団体で、実際に実習を行う会社等とは異なります。事業協同組合などはよく聞きますね。)が実習を行う企業に代わって、受け入れや指導・入管への手続きなどの面倒を見てくれるパターンです。仲介や職業紹介のようなイメージですが、監理団体は責任が重大です。

技能実習生はこのパータンが主流ではないかと思います。

技能実習生を受け入れるまでの流れ(技能実習法制定

「企業単独型」の場合

受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす
受入企業「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)

実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「団体監理型」の場合

監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います

②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します

③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間雇用契約を交わします

監理団体「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)

監理団体、実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「技能実習法」制定でどう変わる?変更点はここ

まず、大きく変わる点

・登場人物が1人増えます→「外国人技能実習機構」の創設→「技能実習計画」は外国人技能実習機構の認定が必要となりました

・監理団体の適正化→監理団体が許可制になりました→事前に許可を受けないと技能実習生の受け入れができなくなります

・同じ外国人に対して最長5年間、技能実習を継続することができます→今までは最長3年間でした

実習実施企業(受入企業)は届出を行わなければならなくなりました→今までは入国管理局が確認していたのみ

では細かい流れは?どうなる?

「企業単独型」の場合

受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす
受入企業「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)

実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「団体監理型」の場合

0監理団体が許可を受けなければなりません

監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います

②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します

③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間雇用契約を交わします

監理団体「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)

監理団体、実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

まとめ|監理団体の許可、「技能実習計画の作成や認定」、「在留資格」の申請、受入企業の届出などは、外国人業務の実績のある行政書士へ!

特に監理団体は、事前に許可を受けなければなりません。

当事務所が、いち早く制度変更を察知し、運用状況を把握できたのも、入管関係、外国人関係の手続きのプロフェッショナルだからです。

スタートが遅れる前にご相談を。

重要なお知らせ|社名変更

名古屋,行政書士

miyoshi
2017年4月13日(木)

 

法人化に伴う変更について

葵行政書士法務事務所は、関係各社のご協力、応援のもとに、法人化することになりました。

私の地元である、香川県の行政書士法人と合流する流れとなり、

本店は香川県高松市となります。

 

「行政書士法人合同経営」という名称にて、ご連絡差し上げることになる旨、ご承知おきください。

 

主な変更点は下記のとおりです。

 

事務所名称の変更

旧「葵行政書士法務事務所」→新「行政書士法人合同経営(名古屋オフィス)」

 

メールアドレスの変更

旧「miyoshi@office-aoi.org」→新「miyoshi@godo-k.co.jp」

 

本店のホームページ

http://www.godo-k.co.jp/

 

行政書士法人合同経営名古屋オフィスのホームページ

 

https://www.godo-n.com/

 

その他について

事務所所在地、電話・FAX番号、ホームページ

等はそのまま引き継ぐことになっています。

変わりありませんのでご安心ください。

契約書はあなたを守る紙切れです。契約書の作成なら行政書士法人one|名古屋の行政書士

名古屋,行政書士,契約書,金銭消費貸借,公正証書

miyoshi
2016年11月2日(水)

顧問契約いただいているお客さんの契約書作成

今日は、金銭消費貸借契約書の作成をしました。

沖縄の顧問契約を頂いている会社様のものです。

お金を貸したので、何かあった時に回収に困らない様な契約書を作って欲しいという依頼でした。

日本では契約書を作成する文化があまりありませんが、

契約書とは、本来あなたを守ってくれる唯一の約束事(法的拘束力を持つ)です。

これを適当に作成する会社が多すぎるのではないかと私は思っています。

雛形はたくさん出回っていますが、税務的な面、法務的な面、様々に関わってくる法律、将来のこと・・・など

あなたの契約書はいざという時にあなたを救ってくれますか??

もし、専門家に相談せず契約書を作成されているのであれば、専門家に相談することをお勧めいたします。

顧問契約が圧倒的お勧め

当事務所では、契約書は常に付きまとう書類なので顧問契約という形で

お付き合いさせていただいていることが多いです。

もちろん公正証書の作成が必要な場合はその報酬も込みです。

契約書の作成は名古屋の行政書士、葵行政書士法務事務所へ!

外国人の就労ビザ・在留資格@沖縄!?

名古屋の行政書士|在留資格、外国人の就労ビザなら行政書士法人one

miyoshi
2016年10月12日(水)

在留資格就労ビザに強い

事務所設立当初から、在留資格には特に力を入れていたわけではない・・・んですが、

在留関係の依頼がずっと一番多いです。(笑)

きっかけはタイの方が依頼してくれたことです。

そこから、タイのお友達を紹介してくださったり、

別の国の方の依頼がまいこんできたりと連鎖しています。

とてもありがたいことです。

中でも、若い方が多いですね。

ということでなぜか一番得意な業務が外国人関係となってしまいました。(笑)

英語苦手なのに・・・・・

今回の舞台は沖縄

・・・と舞台といっても、何をするわけでもなく

たまたま沖縄の会社様が外国人を雇用したいとのことで、依頼があっただけです(笑)

しかしこれは、とても嬉しい。

沖縄に行ける!!!!!!

沖縄の人ってすごくいい方ばかりなんですよね。

移住しようかしら←

ということで全然話がまとまっていませんが

年末~年始あたりに沖縄行ってきます。

もちろん、在留資格の申請をするためですよ。仕事ですよ。

在留資格は慣れている専門家に任せたほうがいい

・・・と僕は個人的に思っています。

なぜかというと、初めて在留資格を手掛けた時にとても不安だったからです。

なぜかというと、役所(入国管理局(法務省))が公式に出している必要書類のみでは、ほぼ許可がもらえない(と思っている)からです。

弁護士のように、こちらで必要な書類を考え、作り、要件を満たすことを証明しなければなりません。

実はこれ、何の知識もないと何を出していいのかわかりません。その上書類が不足すると平気で不許可が出ます。(追加提出のチャンスが一回ありますが)

しかも、更新等の場合通常3月の猶予しかないので(3月前から更新でき、1回の申請に約1月かかる)なかなか困ったものです。

・・・ということで、なんか今日は文章がうまくまとまらないのでこの辺で(笑)

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