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入国管理法改正、就労系在留資格【介護】について|名古屋の行政書士

入国管理法改正、在留資格「介護」の創設|名古屋の行政書士

miyoshi
2017年5月2日(火)

はじめに

外国人や入管法関係に触ったことがある方などは、在留資格のことを「ビザ」という方もいますが、

この記事では、査証(本来のビザ)との誤解を避けるため、在留資格で統一いたします。

入管法改正→「介護」の在留資格創設

在留資格「介護」創設の背景

平成29年9月より、【介護】の在留資格が新たに増えることになりました。

背景としては、

・介護業界の人材不足

・介護の需要が高く、高い質のサービスが求められている

・外国人留学生が日本で介護関係の学校を卒業し、資格を取得しても在留資格の制限上日本で就労することが困難であった

などがあげられます。

どのような人が在留資格「介護」で就労することができるのか?

・介護福祉士養成施設を卒業し、「介護福祉士」の資格を取得し登録した人

・EPAなどにより病院で就労・研修したのちに、「介護福祉士」の資格取得し登録した人

ポイントは、「介護福祉士」の資格取得ですね。

在留資格の取得方法」

在留資格はざっくり言うと、

・就労系在留資格

・身分系在留資格

・その他在留資格

に分けられます。(私は分けています。)

今回、「介護」の在留資格は「就労系在留資格」に該当します。

就労系在留資格は、名前の通り、会社との雇用関係により申請が可能となるものです。

しかし、在留資格の申請は、コツが必要で

・申請人(外国人)が従事する業務が申請しようとする在留資格に該当すること(もちろん単純労働を業務とすることはできません。常識的に業務に単純労働が付随したりすることはあり得るのでその程度なら可)

・日本人と同等以上の雇用条件(差別しない趣旨)

などを、自分でどのような方法で証明するのかを考え、書類を集め、説明しなければなりません

書類が不足すると、不許可となったり、証明しきれていない場合や矛盾した書類があるとつっこまれたり、細心の注意が必要です。

在留資格、特に就労系の在留資格の申請に関して実績のある行政書士に依頼するとよいでしょう。

当社のサポート

【就労在留資格で外国人を受け入れようと考えている会社様向け】

人で不足のためどんどん人を入れようと考えてらっしゃると思います。

申請のたびに、行政書士の報酬が発生していると割高になるため、顧問契約プランを用意しております。定期的に外国人採用を考えている事業者様におすすめです。

もちろん、1名のみ受け入れるので、その申請のたびに依頼ということも可能です。

実績としては、名古屋を中心とした東海圏はもちろん、沖縄県などの申請も定期的に受けております。

全国どこへでも伺います。上から目線ではなく、接しやすく本当に会社や外国人のことを考えている専門家にご相談ください。

【就労を考えてる外国人の皆さま】

話しやすく迅速なサポートであなたの就職をお手伝いいたします。

報酬の負担について

外国人個人が負担されるケースと会社様が負担されるケースの両方があります。

話し合ってどちらが負担されるのか決めておいていただけるととても助かります。

もちろん折半などの方法もご対応できます。

在留資格の申請、技能実習生に関する相談は、外国人手続きの実績豊富な当事務所まで!|名古屋の行政書士

建設業許可の取得が得意な名古屋の行政書士

名古屋の行政書士|建設業許可の取得なら行政書士法人one

miyoshi
2016年10月5日(水)

建設業許可の取得はお早めに!

最近多い業務として、

建設業許可の新規取得があります。

とび、防水、内装仕上げ、塗装・・・などなど

その中でも、急ぎの案件がとても多いです。

皆さんもご存じのとおり、建設業許可(一般)の場合、500万円以上の請負がある場合に建設業許可を取得しなければ

いけないというルールがあります。

「大きな案件を受ける場合は県からOKをもらった事業者だけにしましょうね。」という決まりです。

しかし、県に申請を出してから実際に許可が下りるまでには、約30日間かかります。

つまり最短でも、建設業許可取得に1か月かかることになります。

急に、大きな受注があったから、ということで急ぎの場合が多いわけですが、

建設業許可は、様々な方から押印をいただいたり、様々な証明書を取得したりと、どこかで頓挫してしまうと、2か月、3ヶ月とすぐに過ぎてしまいます。

ですので、建設業許可が今は必要がないと思っているあなたも、取っておいて損はないでしょう。

建設業許可の取得は実績のある名古屋の行政書士へ!

風俗営業法の改正!?(案)|風営許可なら行政書士法人one

名古屋の行政書士|風営許可なら行政書士法人one,特定遊興飲食店営業許可

miyoshi
2014年10月24日(水)

風営法の改正案の骨子

特定遊興飲食店営業を新設し、一定の条件のもと24時間営業が可能に。

・営業者に対して、店周辺の客の迷惑行為の防止や苦情処理に関する帳簿の備え付けを義務づけ

飲食を伴わないダンス教室などを風営法から除外

特定遊興飲食店営業の許可の一定の条件とは?(詳細は検討中のようです)

明るさに関して

(1)店内のバーカウンターやソファなど飲食スペース・・・常時10ルクス超(映画館の休憩中くらいの明るさ)

(2)ダンスフロアは演出のため対象外(明るさは問われない)

その他の基準に関して

・暴力団の参入を防止

・風俗営業と同様の欠格要件

などが求められ、

・面積要件は66平方メートル以上から33平方メートル以上へ緩和することも検討中のようですね。

・立地場所は各都道府県条例で定められるようです。

基準を満たさない場合は?

「低照度下の営業」として引き続き風俗営業とされる(24時間営業できない)ようです。

改正の趣旨

時代遅れと言われたクラブの風俗営業のイメージを払拭し、深夜営業への道を開くことで外国人観光客や新規参入を促す考えのようです。

※風俗営業は原則深夜営業できません

深夜営業のため、行政から処分を受け、意見陳述を手伝ってほしいとの相談もよく受けます。

気をつけて皆さん営業しましょう。

まつ毛のエクステにご用心!

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トクホの簡易版の登場?!

名古屋の行政書士|簡易版トクホ!?

miyoshi
2014年6月2日

2014年5月31日の日経新聞にて

食品の機能性表示について、届け出るだけで使用できる簡易な制度ができるとの記事がありました。

許可が必要となる「トクホ」とは区別される模様です。

消費者庁は、今年度末までに導入を目指すそうです。

 

特定保健用食品(トクホ)とは

「体脂肪を減らすのを助ける」

「糖の吸収をおだやかにする」

などの

食品の成分が体にどのように良い効果をもたらすかを表示するためには「特定保健用食品(トクホ)」の許可を受けなければ、表示することができず、

 

この許可には、企業が研究成果等を示す資料を提出し、国の審査を通過しなければなりません。

 

そのため、企業にも膨大な研究費用や労力がかかっていました。

 

新制度について

この審査の負担を軽減するために設けられようとしているのが今回の新制度です。

 

トクホとしては許可が難しかった肉や魚、野菜にもこういった表示がしやすくなる見込みです。

 

ただし、あくまで簡易な制度であって、表示できる範囲は狭くなります。

表示できる内容は「健康維持・増進」に関する内容のみのようです。

 

例えば、

「骨の健康を保てる魚」

「歯の状態を維持する牛乳」

などが想定されております。

 

これよりも大げさなことを書くと、食品表示法に違反するとして回収などを命じられる可能性があります。

 

これらの機能について書かれた研究論文等を提出することで自ら研究することなく、これらの表示が使えるようになります。

 

ぜひこれらの表示を利用して、消費者に食品の良さをしっかり、誤解させることなく伝えてあげてください!!

 

専門家である行政書士にもお気軽にお問い合わせください!

 

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きょうの三好

2021年11月15日

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