遺言書を秘密にしたいときってありますよね?

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言

遺言状を封じ、公証人に一定事項を記入してもらい、証人と遺言者が署名する、というもの。

内容が秘密にできるというメリットはあるが、手間がかかり、書き直しも不便ということで、実務上、ほとんど用いられない。

メリット

・遺言の中身を証人等に知られることなく秘密にすることができることが公正証書遺言との違いです。

・遺言の存在を周囲に対して明確にすることができます。

デメリット

・遺言の中身に対しては、公証人は関与しないため、法的不備で遺言が無効となるリスクがあることも公正証書遺言との違いです。

秘密証書遺言の作成手順

step1

 遺言書を作成、署名押印し、封筒に入れて遺言書と同じ印で封印をする。

矢印

step2

証人2名とともに公証人役場へ行く。

矢印

step3

公証人に遺言書を渡し、自分の遺言書であり書いた者の氏名・住所を告げる。

矢印

step4

公証人が年月日等を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名押印する。=完成

矢印

step5

遺言の保管方法・相続対策等の相談・提案

各ステップにおける注意点

STEP1について

自筆証書遺言と異なり、代筆やパソコンでの作成もOKです。

STEP2について

証人にはなれない者が制限されております。

弁護士・司法書士・行政書士等、一定の法律資格者が信頼できるでしょう。

当事務所では、私が1人目の証人、提携している士業を2人目の証人としてお手伝いさせて頂くことも可能です。

お気軽に、ご相談ください。

費用はいくら?

当事務所報酬:7万円公証人への手数料:財産価額により異なるので、以下を参考にしてください。

項目 金額
証書の作成 目的の価額が100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 1万1,000円
1,000万円まで 1万7,000円
3,000万円まで 2万3,000円
5,000万円まで 2万9,000円
1億円まで 4万3,000円
1億5,000万円まで 5万6,000円
2億円まで 6万9,000円
2億5,000万円まで 8万2,000円
3億円まで 9万5,000円
3億から10億円まで 超過5,000万円ごとに1万1,000円を加算
10億円を超えるもの 超過5,000万円ごとに8,000円を加算
正本または謄本 1枚につき 250円
遺言手数料 目的の価額が1億円まで 1万1,000円
遺言の取り消し 1万1,000円
秘密証書遺言 1万1,000円
役場外執務
(公証役場に出向くことができず、
公証人に出張してもらう
場合)
日当 2万円(4時間以内なら1万円)
交通費 実費額

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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