名古屋の行政書士|遺産相続/死体火葬(埋葬)の許可手続き

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ポイント

(1)原則として、火葬(埋葬)は死亡後24時間経過後でないと行なうことができません。

(2)市区町村長の許可が必要です。

死体火葬(埋葬)許可の手続き

作成書類 死体火埋葬許可証交付申請書
添付書類 なし
申請時期 火葬(埋葬)をしようとする時※通常は死亡届と同時に申請します。
申請者 火葬(埋葬)を行なおうとする者
申請先 死亡届を受理した市区町村
申請費用 市町村によって異なります。

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

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