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有限会社から株式会社への移行は商号変更による株式会社設立

■2014/09/23 有限会社から株式会社への移行は商号変更による株式会社設立
当事務所が1年前に初めて受任した案件が、
この商号変更による株式会社設立です。

設立ってことは有限会社はつぶれるの?
一から株式会社作らなきゃいけないの?

いえ、そうではありません。

便宜上、一度有限会社を解散して
株式会社を設立しますが
実態は変わらないし、
変更完了するまで業務ができないということもありません。

しかし注意点がいくつかあります。

商号変更とともに心機一転本店も移転しよう!
という方は多いのですが、これは同時にできません。
別々の手続で進行しなければならないのです。
名前も場所も同時に変わってしまうと、登記簿上「どこのどなた?」となってしまうからです。

もう一点、株式会社になることで取締役の任期等が発生することです。
これは、定款で10年まで延長できますが、定款に記載し忘れると2年となり、2年ごとに手続きしなければならなくなります。
他にも、株式会社にすることで発生する義務等ありますのでご注意を☆

メリットとしては取引の信頼を確保できるとうですね。
昔ながらというのを残したいのであれば無理に変更することもないでしょう。

専門家に相談してみましょう。

詳しくはコチラから


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きょうの三好

2014年7月10日

メルマガ作成?うまい話には裏がある。

  マイナビのニュースです。   またもや悪徳商法。。。次々新しい悪徳商法が生まれますね。…続きを読む

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